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技能検定のご案内

 

 技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事名(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することが出来ます。また、技能検定合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。
技能検定は、厚生労働省が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。
なお、都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会(下記)が行っています。


■受検申請書の交付、提出先

島根県職業能力開発協会(外部サイト)
〒690-0048松江市西嫁島1丁目4番地5号(SPビル2階)TEL0852−23−1755

 

技能検定料の減免について

 技能検定の実技試験の受検料については、令和4年度から、国の減免制度の変更により、減免対象範囲が縮小されたことに伴い、島根県では、若年技能者の育成・確保を目的に支援を行っています。

 令和5年度における減免対象者は、技能検定の2級または3級の実技試験を受験する「25歳未満の就業者」及び「35歳未満の在校生」となります。

 

詳しくはこちら「技能検定実技試験2・3級受検者への奨励金について」

 

技能検定合格証書の再交付について

技能検定合格証書を紛失、損傷又は結婚などにより氏名を変更した場合には、合格証書の再交付を申請することができます。
なお、島根県庁での再交付は、以前に島根県で合格証書の発行を受けた方のみ対象になりますので、他県で合格された方は該当する県に再交付申請を行っていただく必要があります。ご注意ください。

 

技能検定合格証書再交付申請の手続きについて

 


 

技能検定試験の合格者について


お問い合わせ先

雇用政策課

〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp