• 背景色 
  • 文字サイズ 

技能検定実技試験2・3級受検者への奨励金について

 技能検定の実技試験の受検料については、国が若年技能者の技能向上を推進するため、平成29年度より2級及び3級を受検する「35歳未満の受検者」について、技能検定料の一部を減免してきましたが、令和4年度から減免対象者が「25歳未満の在職者である受検者」に変更されています。

 この変更に対し、島根県では引き続き若年技能者を支援するため、すべての「35歳未満の受検者」について技能検定料がこれまでと同額になるよう支援を行います。

 

(1)島根県職業能力開発協会が実施する技能検定を受検される場合

 技能検定料は島根県の補助により減免した額となっていますので、協会が提示する技能検定料を納付してください。(下記奨励金の申請は必要ありません。)

 

(2)他の都道府県の職業能力開発協会、または民間試験機関が実施する技能検定を受検される場合(島根県職業能力開発協会が実施していない職種に限る。)

 ・受検者の方は、一旦、各試験実施機関が提示する技能検定料を納付してください。

 ・受検後に、島根県から減免相当額を奨励金として支給しますので、「島根県技能検定実技試験受検奨励金支給申請書」により申請を行ってください。

 なお、申請の際に「受検票」及び「受験料払込証明書」が必要となりますので、紛失しないように保管しておいてください。

 

技能検定実技試験受検奨励金についてのお知らせ奨励金支給要領支給申請書(様式第1号)委任状


お問い合わせ先

雇用政策課

〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp