技能検定実技試験2・3級受検者への奨励金について
技能検定の実技試験の受検料については、国が若年技能者の技能向上を推進するため、平成29年度より2級及び3級を受検する「35歳未満の受検者」について、技能検定料の一部を減免してきましたが、令和4年度から減免対象者が「25歳未満の在職者である受検者」に変更されています。
この変更に対し、島根県では引き続き若年技能者を支援するため、すべての「35歳未満の受検者」について技能検定料がこれまでと同額になるよう支援を行います。
(1)島根県職業能力開発協会が実施する技能検定を受検される場合
技能検定料は島根県の補助により減免した額となっていますので、協会が提示する技能検定料を納付してください。(下記奨励金の申請は必要ありません。)
(2)他の都道府県の職業能力開発協会、または民間試験機関が実施する技能検定を受検される場合(島根県職業能力開発協会が実施していない職種に限る。)
・受検者の方は、一旦、各試験実施機関が提示する技能検定料を納付してください。
・受検後に、島根県から減免相当額を奨励金として支給しますので、「島根県技能検定実技試験受検奨励金支給申請書」により申請を行ってください。
なお、申請の際に「受検票」及び「受験料払込証明書」が必要となりますので、紛失しないように保管しておいてください。
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp