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私立学校の事務

私立学校事務の手引き

認可・届出等様式一覧

1.学校法人関係

(1)認可

(2)届出

2.学校関係

(1)認可

(2)届出

3.その他

4.様式例

様式例1:役員の就任承諾書(doc:23KB)

様式例2:宣誓書(役員のうちに、各役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていないことを証する書類)(doc:24KB)

様式例3:宣誓書(監事は、理事又は法人の職員を兼ねていないことを証する書類(doc:23KB)

様式例4-1:役員が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書類(doc:26KB)

様式例4-2:校長が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書類(doc:25KB)

様式例5:役員が学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有することを証する書類(doc:30KB)

様式例6-1:経費の見積り及び資金計画を記載した書類(設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類)(xls:37KB)

様式例6-2:経費の見積り及び資金計画を記載した書類(設置経費の算出基礎表)(xls:41KB)

様式例6-3:経費の見積り及び資金計画を記載した書類(転共用計画表)(xls:43KB)

様式例6-4:経費の見積り及び資金計画を記載した書類(設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類)(xls:32KB)

様式例7:負債償還計画書(xls:45KB)

様式例8:新旧対照表(役員変更)(doc:21KB)

様式例9:教職員の就任承諾書(中学校・高等学校の学校、課程及び学科設置認可申請等用)(doc:23KB)

 

私立学校審議会

私立学校審議会への諮問が必要な認可一覧
認可事項 対象私立学校 事前計画書提出期限 認可申請書提出期限
学校関係

学校の設置

全ての私立学校等(※1)

設置前々年度の9月末

設置前年度の4月末

学校の廃止

全ての私立学校等

(該当なし)

廃止前年度の4月末

設置者の変更

各種学校を除く私立学校等

(該当なし)

変更前年度の4月末

各種学校

(該当なし)

収容定員に係る学(園)則の変更

専修学校及び各種学校を除く

私立学校等

(該当なし)

変更前年度の4月末(※3)

各種学校

(該当なし)

学科、全日制・定時制・通信制の課程の設置・

廃止、広域の通信制に係る学則の変更

高等学校

(該当なし)

設置・廃止、変更前年度の4月末

専修学校の課程の設置・廃止

専修学校

(該当なし)

設置・廃止前年度の4月末又は9月末

専修学校の目的の変更

専修学校

(該当なし)

変更前年度の4月末又は9月末

法人関係

学校法人(※2)の設立

設立前々年度の9月末

設立前年度の4月末

寄附行為の補充

(該当なし)

補充前年度の4月末又は9月末

解散事由の認可又は認定

(該当なし)

解散前年度の4月末又は9月末

組織変更の認可

(該当なし)

変更前年度の4月末又は9月末

※1「私立学校等」とは、次に掲げるものをいう。
・学校教育法第1条に定める学校のうち、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
・同法第124条に定める専修学校のうち私立の専修学校
・同法第134条第1項に定める各種学校のうち私立の各種学校

※2「学校法人」とは、学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人をいう。

※3私立幼稚園の収容定員に係る変更は、「当該幼稚園に併設する保育所の新設又は当該幼稚園に併設された保育所の定員変更に伴う変更であり、かつ、変更後の幼保両施設全体の定員が変更前の定員を上回らない場合」は、当分の間、県は随時申請を受け付けることとしています。

※4手続の詳細については、私学・県立大学室までお問い合わせください。

 令和2年度より私立幼稚園に関する業務は、県健康福祉部子ども・子育て支援課に移管しています。私立幼稚園に係る事務は、子ども・子育て支援課の指示に従ってください。

 


■このページに関するお問い合わせは

島根県総務部総務課私学・県立大学室〒690-8501島根県松江市殿町1番地

TEL:0852-22-5017,5018FAX:0852-22-6168E-Mail:shigaku-kendai@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5012
FAX:0852-22-5911
soumu@pref.shimane.lg.jp