しまね教育の日を定める条例(平成14年島根県条例第66号)
平成14年10月17日可決成立、同月25日公布、同日施行
(趣旨)
第一条教育に対する県民の意識を高め、日本国憲法及び教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり、本県教育の充実と発展を図るとともに、島根を愛しふるさとに誇りを持つこどもたちを育むために、しまね教育の日を設ける。
(しまね教育の日)
第二条しまね教育の日は、11月1日とする。
(しまね教育ウィーク)
第三条しまね教育の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、11月1日から同月7日までをしまね教育ウィークとする。
(県の責務)
第四条県は、前条の取組を進めるために必要な施策を講ずるように努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
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