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契約の基礎知識

私たちは契約社会に生きているといわれています。
例えばスーパーでの買い物は「売買契約」、電車に乗るのは「運送契約」という名前の契約です。私たちの普段の生活は、多くの契約で成り立っています。

●契約が成立するとき

契約は口約束でも当事者同士が合意したときに成立します。
契約書を書くのは「確かに契約した」という証拠を残すためであり、「契約書を書かなければ契約できない」というわけではありません。

●契約は守らなくてはなりません

契約は自由にできるかわりに、いったん成立すると契約者双方はその契約の内容を守らなくてはなりません。契約はくれぐれもよく考えて慎重に行いましょう。

●契約解除・無効・取消が認められる場合

原則として、一度結んだ契約は一方の都合で解除することはできません。双方が話し合って合意した場合のみ、解除することができます。

 

ただし、法律で次のような場合は、契約解除・無効・取消が認められています。
※ケースによっては適用除外もありますので、相談窓口や弁護士に相談して判断しましょう。

 

<取消>

未婚の未成年が両親の同意を得ないで契約した場合
(ただし、本人が自分で得た収入で契約した場合や、小遣いとして渡された金銭の範囲内等で契約した場合などは原則として契約解除や取消ができません。)

 

<取消・無効>

虚偽の説明を信用して契約した場合

 

<無効>

老人性痴呆症などが原因で判断能力がない場合
(ただし、老人側で診断書等により証明しなくてはならない)

 

<契約解除>

訪問販売等でクーリング・オフできる条件が整っている場合

 

<取消・無効>

消費者契約法が適用される場合


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918