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実事求是〜日韓のトゲ、竹島問題を考える〜

第55回

李炳銑氏の『独島(日本名竹島)の領有権問題』に対する苦言(後)

 前回、明らかにしたのは、韓国側が文献や古地図に現れた于山島を独島(竹島)と解釈する際、その論拠としてきた『東国文献備考』の分註の引用文(「輿地志に云う、欝陵、于山皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり」)が、改竄されていた事実である。

 これは李炳銑氏が『独島(日本名竹島)の領有権問題』で、于山島を独島(竹島)としていた根拠が崩れてしまった、ということである。李炳銑氏は、「独島は新羅智証王13年(512)に新羅の領土に編入されて以来、韓国固有の領土である」とする際も、その論拠は『東国文献備考』の分註だったからである。

 また李炳銑氏は、『萬機要覧』(「軍政篇」)と『増補文献備考』を根拠として、六世紀から独島は韓国領だとした。だが『萬機要覧』(「軍政篇」)と『増補文献備考』の記述は、『東国文献備考』を引用し、踏襲したもので、証拠能力がないのである。

 それに李炳銑氏は、「古代の記録で(現在も)付属島嶼は主島嶼の名称で呼ぶのが常識」とする前提を拵え、欝陵島と子山島の「二島は、大島と小島の関係にあって、独島を子山島ともいった」としたが、それも根拠のない主張である。

 李炳銑氏が「古代の記録」とするのは、『三国史記』(「新羅本紀」)の「智証王十三年条」のことであろう。そこには「于山国、帰服す」とした記述があることから、李炳銑氏は「付属島嶼は主島嶼の名称で呼ぶのが常識」とする前提を捏造して、于山国には附属島嶼の于山島が含まれるとしたのである。さらに李炳銑氏は、欝陵島を主島嶼とし、独島を附属島嶼として、二島は大島と小島の関係にあるとした。

 李炳銑氏の論理では、独島を于山島と称するのは独島が于山国の属島だからで、「独島を子山島ともいった」のは、母島の欝陵島と子山島が母子関係にあったからだという。

 李炳銑氏がその根拠としたのは、元禄九年(1696年)に鳥取藩に密航した安龍福の証言である。鳥取藩によって追放された安龍福は、帰還後、朝鮮側の取り調べに対して、「松島(現在の竹島)は子山島だ」と供述していたからである。そこで李炳銑氏は、その子山島の「子」を子の島と解釈し、母島を主島嶼の欝陵島として、二島の関係を母子関係にあるとしたのである。

 だが安龍福が鳥取藩に密航し、鳥取藩によって追放されたのは17世紀末。その安龍福の供述を根拠に、『三国史記』(「新羅本紀」)にある「智証王十三(512)年条」の「于山国」に独島が含まれ、欝陵島と独島を母子関係とするのは牽強付会以外の何ものでもない。

 これは前回も述べたように、『三国史記』(「新羅本紀」)の「智証王十三年条」では于山国の疆域を「地方一百里」と明記し、『三国遺事』でも于山国の疆域を「周回二万六千七百三十歩」とするからである。この「地方一百里」と「周回二万六千七百三十歩」は、于山国の疆域が欝陵島一島であったことを示している。李炳銑氏のいう「古代の記録」では、独島を欝陵島の属島とはしていなかったのである。

 李炳銑氏は、『東国文献備考』の分註に「欝陵、于山皆于山国の地」とあると、それに無批判に依拠して欝陵島を主島嶼とし、独島をその属島とした。これは李炳銑氏が、韓国側の文献と古地図に于山島が描かれているとそれを独島(竹島)に読み換え、「独島は韓国領である」としていただけのことである。

 李炳銑氏は、論拠とする文献に対する文献批判を怠り、みずから捏造した前提に依拠して、文献や古地図を演繹的に解釈していたのである。それは李炳銑氏の『独島(日本名竹島)の領有権問題』が、独島を韓国領とするためのプロパガンダ本だからである。

 それは後述するように、『東国文献備考』の分註に引用された『東国輿地志』の原典には、「一説、于山欝陵本一島」と記されていたはずである。それが『東国文献備考』の分註で「輿地志に云う、欝陵、于山皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり」とされたのは、『東国文献備考』の編纂過程で改竄がなされていたからである。

 その改竄の事実は、韓国在住の折、『韓国論壇』(1998年8月号)に寄稿した拙稿「竹島問題の問題点」でも明らかにしているが、拙稿と同じ頃に執筆された李炳銑氏の『独島(日本名竹島)の領有権問題』では触れていない。

 しかし同時期、国防大学校教授の金柄烈氏とは『韓国論壇』誌上で何度か論争を繰り返し、その際、『東国文献備考』の分註が改竄されていた事実を明らかにした。だが今日に至るまで、韓国側からは反証がなされていない。その後、韓国側では『東国文献備考』に代え、李炳銑氏のように、『萬機要覧』(「軍政篇」)や『増補文献備考』を根拠に、于山島を独島とすることになるのである。

 李炳銑氏の『独島(日本名竹島)の領有権問題』では、その改竄された『東国文献備考』の分註を論拠として、文献や古地図にある于山島を独島としていたのである。これは李炳銑氏が、于山島を独島とする前提で文献を読むからで、そのため李炳銑氏の結論はいつも「独島は韓国領土」となるのである。それは李炳銑氏の論理展開が、「独島は韓国領土」を前提として演繹的に進められるからで、竹島問題の解決が難しい理由もここにある。

 さらに韓国側の竹島研究では、宋炳基氏による『東国文献備考』(「輿地考」)の解釈を金科玉条とするため、引用された柳馨遠の『東国輿地志』が改竄されていた事実が分からないのである。

 宋炳基氏は、『英祖実録』の「英祖四十六年庚寅五月辛酉条」に、「申景濬の疆域志に基づく」とあることから、申景濬の『疆域誌』(「欝陵島」)を『東国文献備考』(「輿地考」)の底本としたことまではよかったが、『東国文献備考』(「輿地考」)の分註の当該部分にある次の申景濬の按語を曲解していたのである。

 

「愚按、輿地志云、一説于山欝陵本一島。而考諸図志、二島也。一則倭所謂松島而蓋二島倶是于山国也」

 

 宋炳基氏は、この申景濬の按語を読解する際に、「愚按」以下(「輿地志云、一説于山鬱陵本一島。而考諸図志、二島也。一則倭所謂松島而蓋二島倶是于山国也」)を全文、『輿地志』(『東国輿地志』)からの引用として、次のように解釈した。

 

輿地志には、一説に于山島と欝陵島を同じ島としているが、諸々の地図や地志を勘案すると二島となっている。一つはすなわち倭の所謂松島で、おそらくその二島は共に于山国であろう。

 

 宋炳基氏は、申景濬の按語と『東国文献備考』(「輿地考」)の分註の文意を、同じとみなしていたのである。それは宋炳基氏の『欝陵島と独島』(1999年)が刊行された当時、柳馨遠の『東国輿地志』は散逸したものとされていたからである。宋炳基氏は原典で確認することができずに、申景濬の按語を解釈していたのである。そのため宋炳基氏の解釈を無批判に踏襲する研究者たちは、『東国文献備考』の分註は改竄ではなく、改撰したとするのである。(注1)

 だが宋炳基氏は、申景濬がなぜ按語を書き込んだのか、『疆域誌』(「欝陵島」)に対する文献批判を怠っていた。そのため宋炳基氏は、申景濬の按語の全てを『東国輿地志』からの引用文としたのである。

 しかし申景濬の按語を読むと、「輿地志云、一説于山鬱陵本一島」とする部分と、それに続く「而考諸図志、二島也」とでは、文意が異なる。「而考諸図志」以下では、「しかしながら諸図志を考えると」として、按語を書くことにした理由が述べられている。申景濬は、柳馨遠の『東国輿地志』では「一説に于山鬱陵本一島」とするが、「諸々の地図と地志」を勘案すると、于山島と欝陵島は別々の二島だと私見を述べていたのである。

 では申景濬が何故、按語で私見(「而考諸図志、二島也。一則倭所謂松島而蓋二島倶是于山国也」)を書き込んだのか。この点について、宋炳基氏は何も述べていない。

 申景濬が自著の『疆域誌』(1756年)を底本として、『東国文献備考』の「輿地考」を編纂するのは、英祖四十六年(1770年)二月、英祖から「輿地考」の編纂を命じられたからである。

 そこで申景濬は『疆域誌』を底本として、「輿地考」を編纂するのである。これは当然、『疆域誌』に対しても、文献批判をしておくべきであったが、宋炳基氏はそれを怠った。

 そこで改めて『疆域誌』を検証すると、申景濬の『疆域誌』(1756年)所収の「欝陵島」と「安龍福事」は、英祖二十年(1744年)に英祖に編纂を命じられた李孟休の『春官志』(「欝陵島争界」)とほぼ同文である。それは『研経斎全書』の中で、成海応が「安龍福伝、李孟休の著すところの春官志に載す」とするように、申景濬の「欝陵島」と「安龍福事」は、李孟休の『春官志』(「欝陵島争界」)を底本としていたということである。そこでその『春官志』の「欝陵島争界」と、申景濬の「欝陵島」・「安龍福事」を比較すると、李孟休の「欝陵島争界」とは明らかに異なる箇所があった。それは申景濬が按語を書き込んだ部分である。『春官志』の「欝陵島争界」には、次のような李孟休の注記があったのである。

 

「おそらくこの島は、竹を産するを以ての故に竹島と言い、三峯あるが故に三峯島と謂う。于山、羽陵、蔚陵、武陵、礒竹に至りては、皆音號転訛して然るなり」

 

 李孟休は、于山島と欝陵島を同島異名と見ていた。だが于山島と欝陵島を別々の二島とする申景濬は、李孟休の「欝陵島争界」を書き写す際に、李孟休の注記に代えて、按語を書き込んでいたのである。その際、申景濬は、李孟休の注記をそのまま用いず、柳馨遠の『東国輿地志』(1656年)から「一説于山鬱陵本一島」とした部分を引用し、それに対する異見を按語という形で書き込んでいたのである。申景濬が按語の冒頭、「輿地志云、一説于山鬱陵本一島」としたのは、李孟休の注記で「于山、羽陵、蔚陵、武陵、礒竹に至りては、皆音號転訛して然るなり」としていたのに代え、柳馨遠の『東国輿地志』から一文を借用して、だが「諸図志を考えると二島である」と異見を述べるための叩き台にしたのである。

 では申景濬はなぜ、于山島と欝陵島を二島としたのか。それは1711年、欝陵島に派遣された捜討使の朴錫昌が、復命の際に『欝陵島図形』を提出したことに関係している。『欝陵島図形』では、欝陵島の隣島に「所謂于山島」と表記されたことから、その後の欝陵島地図では、欝陵島の傍近に于山島が描かれるようになったからである。

 だが「所謂于山島」は、独島(竹島)ではない。欝陵島の東約二キロにある竹嶼のことである。従って、この「所謂于山島」は、『世宗実録』「地理志」や『新増東国輿地勝覧』の于山島とも違っていた。これは前回も明らかにしたように、『新増東国輿地勝覧』の「八道総図」と「江原道図」の于山島は、『太宗実録』の「太宗十七年丁酉二月壬戌条」と「太宗十六年丙申九月庚寅条」を典拠とする于山島で、欝陵島のことだったからである。

 これに対して、『欝陵島図形』で「所謂于山島」と表記された竹嶼は、その後の『海東地図』、『輿地図』等に踏襲され、1882年の李奎遠の『欝陵島外図』では竹島(チクトウ)と表記されている。欝陵島を踏査した朴錫昌の『欝陵島図形』は、『新増東国輿地勝覧』所収の「八道総図」や「江原道図」と比べ、格段に正確な欝陵島地図だったのである。

 韓国の古地図の中の于山島には、『新増東国輿地勝覧』に描かれた于山島と、朴錫昌の『欝陵島図形』に由来する「所謂于山島」(竹嶼)の二つの于山島があったのである。前者の于山島はもう一つの欝陵島で、後者は欝陵島近くの竹嶼である。

 李炳銑氏は、それを「于山島が欝陵島の内側に書」かれた『新増東国輿地勝覧』系統の于山島と、「于山島がみな欝陵島の外側の方に正確に書」かれた『欝陵島図形』系統の于山島を、いずれも独島としたのである。

 だが歴史的事実として、朴錫昌が『欝陵島図形』で「所謂于山島」と表記して以後、欝陵島の地図には「所謂于山島」として、竹嶼が描かれることになったのである。申景濬が按語で、「諸図志を考えると二島である。一つはすなわち倭の所謂松島で、欝陵島と于山島はおそらく于山国である」としたのは、そのためである。

 ではなぜ、申景濬は按語で「一つはすなわち倭の所謂松島」として、「倭の所謂松島」としたのであろうか。これは元禄九年(1696年)、鳥取藩に密航し、鳥取藩によって追放された安龍福が、帰還後、朝鮮政府の取り調べに対して、次のように供述していたからである。

 

「松島(現在の竹島)は即ち子山島だ。これもまた我が国の地である。お前らどうしてそこに住めるのか」

 

 だがこの安龍福の供述は、偽証であった。しかし申景濬は、安龍福の供述に疑いを持たなかった。これは李炳銑氏をはじめ、多くの韓国側研究者に共通する通弊である。韓国側の竹島研究には、歴史研究の基本である文献批判を怠って、文献を恣意的に解釈する傾向があるからである。

 先の宋炳基氏も、『疆域誌』(1756年)の按語を解釈する際、柳馨遠の『東国輿地志』(1656年)が成立した30年後、安龍福が「松島(現在の竹島)は即ち子山島だ」と供述した記事が載せられていれば、一応、申景濬の『疆域誌』を疑ってみる必要があったのである。宋炳基氏が文献批判をしていれば、申景濬の按語の全文を柳馨遠の『東国輿地志』からの引用とは曲解しなかったはずである。

 韓国側では竹島問題を「領土問題」ではなく、「歴史問題」だと強弁している。だがそれは文献批判を省略し、文献を恣意的に解釈しただけのことである。その典型が、安龍福の供述が収録された『粛宗実録』の「粛宗二十二年丙子九月戊寅条」を翻訳し、それを歴史の事実とすることである。李炳銑氏も『独島(日本名竹島)の領有権問題』でその過ちを犯している。

 李炳銑氏が論拠とした『粛宗実録』は、実録である。『漂人領来差倭謄録』(巻六)の頭書きで「犯境罪人安龍福論罪事」、「犯越人安龍福事」等とされた罪人安龍福の供述を、記録していただけのことである。

 事実、安龍福が鳥取藩に密航するのは元禄九年(1696年)6月、江戸幕府が鳥取藩米子の大谷・村川家に対して、竹島(欝陵島)への渡海を禁ずるのは1月28日である。その際、江戸幕府は鳥取藩に対して、両家に与えていた欝陵島への渡海免許の回収を命じている。安龍福が鳥取藩に密航して来るのは、その五ヶ月後である。

 『粛宗実録』の「粛宗二十二年丙子九月戊寅条」収載の安龍福の証言によると、安龍福は欝陵島で日本人漁師と遭遇し、その日本人漁師に対して「欝陵島は本より我が境域である。倭人は何故、越境侵犯するのか、お前ら皆縛ってしまうぞ」と一喝すると、日本の漁師は「もともと松島(当時の竹島の名)に住んでいて、たまたま漁採のためにやって来たが、今ちょうど本所(松島)に往こうとしているところだ」と答えたので、「松島(現在の竹島)は即ち子山島だ。これもまた我が国の地である。お前らどうしてそこに住めるのか」と叱責したという。そこで逃げる日本漁民を追って子山島に行くと、日本人はそこで魚膏を煮ていたと証言している。

 安龍福は、人の住めない竹島に日本の漁師が住み、大釜を並べるほどの空間もない竹島で、魚膏を煮ていたと供述したのである。その後、安龍福は隠岐に漂着して、鳥取藩の藩主と会い、欝陵島と子山島を朝鮮領とする確約を得たと、武勇伝を語っている。

 だが近年(2012年)、韓国の「東北アジア歴史財団」は、『因幡国江朝鮮人致渡海候付豊後守様へ御伺被成候次第并御返答之趣其外始終之覚書』を公刊した。この覚書は、鳥取藩に密航した安龍福の処遇と、その経緯を略述したもので、そこには幕府が、鳥取藩に対して安龍福を長崎に送るか、追放するよう指示した事実が記録されている。鳥取藩は、幕府の指示に従って、安龍福を加露灘から追放していたのである。

 だが朝鮮に戻った安龍福は、朝鮮政府の取調に対して、鳥取藩の藩主が安龍福に対して、欝陵島と子山島の「両島は既に朝鮮領に帰属したが、今後また境界を犯す者がいれば、鳥取藩主がことごとく不法侵犯として厳罰に処し、さらに国書を送って、通訳官を派遣してよこせば、境界を犯した者を厳しく罰してやろう」と語ったとしている。

 これは安龍福の虚言である。鳥取藩では、江戸幕府から安龍福を追放か長崎に送るように指示されていた。その鳥取藩の藩主が、安龍福に対して、欝陵島と子山島を朝鮮領とすることはないのである。

 『粛宗実録』の「粛宗二十二年丙子九月戊寅条」にある安龍福の供述は、偽証だったのである。欝陵島への渡海禁止の判断は、安龍福が日本に密航する前に下され、安龍福の密航事件とは全く関係がない。その安龍福の日本での様子は、小冊子『安龍福の供述と竹島問題』(島根県総務部総務課)で明らかにしておいた。

 李炳銑氏の『独島(日本名竹島)の領有権問題』では、『粛宗実録』の「粛宗二十二年丙子九月戊寅条」にある安龍福の偽証を解釈し、鳥取藩の藩主が欝陵島と子山島を朝鮮領と認めたとしているが、その事実はなかったのである。

 竹島問題は、侵され続ける日本の国家主権を回復するための「領土問題」であるとともに、韓国側の歪んだ歴史認識を糺す「歴史問題」でもある。

 李炳銑氏が島根県に送りつけてきた『独島(日本名竹島)の領有権問題』は、韓国政府が竹島を侵奪した過去を隠蔽するための政治宣伝本である。

 韓国側には、竹島の領有権を主張できる歴史的権原がないのである。それを示しているのが、これまで韓国側が竹島を韓国領とする際、その根拠としてきた『東国文献備考』(「輿地考」)の分註と、安龍福の証言である。

 だが『東国文献備考』(「輿地考」)の分註は改竄されており、安龍福の証言は偽証であった。李炳銑氏の『独島(日本名竹島)の領有権問題』では、続けて国際法にも触れ、サンフランシスコ講和条約などにも言及しているが、竹島の領有権を主張する歴史的権原のない韓国側には、それを論ずる資格はない。(了)

 

 注1.慶尚北道独島史料研究会編『「竹島問題100問100答」批判2‐竹島問題研究会3期最終報告附録に対する反論‐』所収、柳美林氏「東国文献備考(輿地考)の分註は『春官志』を考証した後の結論」30頁

 

 

 

(下條正男)


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