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公開までのしくみ

公文書公開制度

◇請求の方法(公安委員会及び警察本部長への請求以外)

1.窓口で請求する場合

 情報公開窓口へ「公文書公開請求書」に住所、氏名、知りたい公文書の具体的内容などを記入して、職員に提出して下さい。(印鑑は不要です。)

 

2.郵送で請求する場合

 情報公開窓口へ「公文書公開請求書」を郵送してください。

 

3.ファクシミリで請求する場合

 県政情報センター(FAX:0852−22−6140)へ公文書公開請求書を送信してください。

 送受信を確実に行うため、送信後に、電話で公文書公開請求書をファクシミリ送信した旨の連絡に御協力ください(電話による連絡先:0852−22−6139(県政情報センター))。

 

4.しまね電子申請サービスを利用して請求する場合

◇公安委員会及び警察本部長への請求の方法

公開・非公開の決定は

 公開できるかどうかは、原則として請求を受けた日から30日以内に決定し、その結果は文書でお知らせします。なお、やむを得ない理由がある場合は、延期することがあります。

 公開のときは、いつ、どこで公開するかを記入の上お知らせします。非公開のときは、その理由を記入の上お知らせします。

 

 

公開の方法は

 全部又は一部を公開するときは、公文書の閲覧のほかに、その写しを受け取ることもできます。お知らせした日時・場所に通知を持ってお越しください。

 なお、郵送で写しを受け取ることもできます。

 

 

費用は

 公文書の閲覧は無料ですが、公文書の写しを受け取るときは1枚につき10円(白黒)をいただきます。写しの郵送を希望される場合は、郵送料の負担が必要です。

「公開請求の費用」はこちらから

 

 

決定に不服があるときは

 請求者は、公開決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申立てをすることができます(審査請求書様式)。

 実施機関は、これを受けて学識経験者で構成する島根県情報公開審査会に諮問して、公開・非公開等の決定が妥当かどうかを審議してもらい、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

 

 

公開できない情報は

 公文書は原則として公開することにしていますが、次の情報が記録されているときは、例外的に公開できません。

 

○平成13年4月1日以降に作成又は取得した公文書に対する公開可否の判断は次の情報で行います。

  1. 法令又は条例により公開が禁止されている情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等の事業活動を害することになる情報
  4. 犯罪予防、捜査等に支障を及ぼすことになる情報
  5. 審議、検討又は協議等において意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれのある情報
  6. 事務事業の適正な執行に著しい支障が生じるおそれのある情報
  7. 行政機関等匿名加工情報

 

○平成13年3月31日以前に作成又は取得した公文書に対する公開可否の判断は次の情報で行います。

  1. 法令又は条例により公開が禁止されている情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等の事業活動を害することになる情報
  4. 犯罪予防、捜査等に支障を及ぼすことになる情報
  5. 国等との協力信頼関係を害することになる情報
  6. 意思形成過程に関する情報
  7. 事務事業の執行に支障を生じることになる情報
  8. 合議制機関等の運営が損なわれることになる情報

 

 


お問い合わせ先

総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5012
FAX:0852-22-5911
soumu@pref.shimane.lg.jp