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島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙

期日前投票・不在者投票について

選挙の当日、投票所に行けない人は?

投票日(4月9日)に投票所に行けなくても投票することができます。

期日前投票制度

投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用事で投票に行けない方は、選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会の期日前投票所で投票日前でも投票することができます。
期日前投票ができる期間※知事選挙と県議会議員選挙で期間が異なります。

  • 知事選挙
    3月24日(金)から4月8日(土)午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日も受け付けています。)
  • 県議会議員選挙
    4月1日(土)から4月8日(土)午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日も受け付けています。)

※一部の期日前投票所では、投票できる期間や時間が異なる場合があります。

※期日前投票所では、宣誓書の提出が必要です。


結婚のイラスト

不在者投票制度

次の方は不在者投票ができます。

  • 仕事や旅行などで選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している方(事前に手続きが必要です。)
  • 不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホームに入院、又は入所している方(病院長や老人ホームの長に申し出てください。)
  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで、法令で定める重度の障がいがある方、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある方(郵便等による不在者投票ができます。)

旅行・入院のイラスト
新型コロナウイルス感染症により外出自粛要請を受けている方

投票に関するご相談がありましたら、選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会までご連絡ください。



県内の市町村選挙管理委員会の一覧(外部サイト)

島根県選挙管理委員会・島根県明るい選挙推進協議会


お問い合わせ先

島根県選挙管理委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5064
FAX 0852-27-8565
Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp