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第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査

投票Q&A

詳しくは、お近くの市町村選挙管理委員会にご相談ください。

質問1選挙権がある人は投票できるの?

1の回答

選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在でその日に、引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記載されている人が登録されます。
その他に、選挙の公示日前日も同様の要件で登録されます。

質問2引っ越したときはどこで投票するの?

2の回答

投票は選挙人名簿に登録されている人しかできません。
他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと、選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、
転居先の市町村でまだ投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票することになります。(平成28年の法改正により旧住所地において3ヶ月以上住民基本台帳に記載されており、そのまま住み続けていれば旧住所地において選挙人名簿に登録されていたであろう方で選挙人名簿に未登録の方も、転出後4ヶ月までは、旧住所地でも登録されることになりました。)
この場合、転居前の市町村の選挙管理委員会へ転居先の市町村で投票することを申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を受け、転居先の市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることもできます。

質問3投票日に投票に行けないときは?

3の回答

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公示日の翌日から投票日の前日まで(10月11日から10月21日まで)の午前8時30分から午後8時まで、市役所、町村役場などで期日前投票ができます(土曜日や日曜日も同じ時間にできます)。
なお、投票できる期間や時間が異なる場合がありますので、お近くの市町村選挙管理委員会にご確認ください。

質問4投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?

4の回答

投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
ですから、入場券が届いていない場合や、なくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

 


お問い合わせ先

島根県選挙管理委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5064
FAX 0852-27-8565
Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp