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第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査

投票方法について

投票は午前7時からできます。

※終了時間は投票所により異なるので、お住まいの市町村選挙管理委員会にお尋ねください。

投票日に投票できない方は期日前投票ができます。

投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用事で投票所に行けない方は、選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会の期日前投票所で投票日前でも投票することができます。

投票日に投票できない方は期日前投票ができます。

手続き

投票用紙の請求は、選挙人名簿に登録されている(名簿登録地)市町村の期日前投票窓口で簡単な書類に記入するだけです。
印鑑は不要です。投票日当日に投票するのと同じように投票用紙はそのまま直接投票箱に入れることができます。

期間

平成29年10月11日(水)から10月21日(土)まで
受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日も受け付けています。)

※一部の期日前投票所では投票できる期間や時間が異なる場合があります。

場所

名簿登録地の市町村選挙管理委員会が設ける期日前投票所。
期日前投票所の設置期間、場所は市町村の選挙管理委員会にお尋ねください。

病院、老人ホームなどにおける不在者投票制度もあります。

次の方は不在者投票ができます。

  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している方(事前に手続きが必要です。)
  • 不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホームに入院又は入所している方(病院長や老人ホームの長に申し出てください。)
  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで法令で定める重度の障がいがある方、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある方(郵便などによる不在者投票ができます。)

病院、老人ホームなどにおける不在者投票制度もあります。

投票所に子どもを連れて入ることができます。

18歳未満の子どもを投票所に連れて入ることができます。
ただし、同伴の子どもは投票用紙への記入及び投票箱への投函はできません。
また、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断した場合などは入場できません。

 


お問い合わせ先

島根県選挙管理委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5064
FAX 0852-27-8565
Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp