県内下請業者の義務化における準県内業者について

 平成21年5月28日

 

  県内下請業者及び県内産資材使用の義務化については、当分の間、試行を継続することとしておりますが、運用の一部を変更し、下記のとおり取り扱うこととしますのでお知らせします。

 

県内下請業者及び県内産資材使用の義務化について

  冬期の除雪作業を受託している準県内業者については、当該除雪業務を発注した県土整備事務所管内に限り、県内業者と同様に扱い、下請けを可能とする。

 

  1. 下請けを使用する場合、適切に施工できる県内企業がいない特殊な工事を除き、県内企業への下請けを義務づける。なお、前年度の冬期の除雪業務について、島根県と契約を締結した準県内業者については、地域に果たしている役割に鑑み、地域貢献の観点から、当該除雪業務を発注した県土整備事務所等の管内については県内業者と同様に下請けができることとする。(この旨は、特記仕様書に明示します。)
  2. 工事で使用する主要な土木資材について、品質に問題を生じない限り、県内産資材の使用を義務づける。(主要な土木資材とは:生コンクリート類、採石類、コンクリート二次製品類、アスファルト混合物)

 

  • 適用開始日

    平成21年6月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。

   (既に入札公告又は指名通知を行った工事については、訂正対応可能なものについて適用することができる。)

お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185