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県発注工事への単品スライド条項の適用の拡充(減額スライド)について
平成21年3月2日更新
最近の急激な物価変動に対応するため、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目について、平成20年6月18日付けで島根県公共工事請負契約約款第26条第5項の「単品スライド条項」を適用することとしました。
しかしながら、地域の実情や工事の内容によっては、この2品目以外にも工事材料費の高騰等に起因して、工事請負代金額が不適当となるおそれがあると考えられます。このため、鋼材類や燃料油以外で実勢価格が変動している主要な工事材料についても単品スライド条項の対象とするよう、平成20年10月10日付けで適用を拡充することとしました。
その後、鋼材類と燃料油の実勢価格が急激に下落し、減額スライドの対象となる可能性が生じたため、これまでの運用通達を下記運用基準のとおり読み替え、平成21年3月2日付けで適用することとしました。
※「単品スライド」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
条項適用の対象とする資材及び適用日
【増額スライド】
対象資材:全品目
従前の「鋼材類」及び「燃料油」の2品目の他、発注者・受注者間の個別協議に基づき原材料費の高騰などその価格上昇が明確な資材を対象資材として拡大
主要工事材料の例は以下のとおりです。
品目名 |
資材名 |
---|---|
鋼材類 |
鉄筋用異形棒鋼、鋼矢板、H形鋼、ガードレール等 |
燃料油 |
軽油、ガソリン、重油、混合油等 |
コンクリート類 |
生コンクリート、セメント等 |
アスファルト混合物類 |
アスファルト合材、乳剤等 |
コンクリート製品類 |
積みブロック、ヒューム管、道路用側溝等 |
骨材類 |
砕石、割栗石、砂、土砂等 |
石油化学製品類 |
塩化ビニル製品、ポリエチレン製品、ゴム製支承材等 |
上記の品目、資材以外については個別に判断することとする。 |
適用日:平成20年10月10日(以下、「適用日」という。)
請求期限:以下のとおり
- 契約工期が11月30日までの場合・・・工期内に請求する。
- 契約工期が12月1日から1月31日までの場合・・・11月30日までに請求する。
- 契約工期が2月1日以降の場合・・・契約工期の2か月前までに請求する。
※ただし、鋼材類・燃料油の申請は上記によらず契約工期の2か月前までとする。
【減額スライド】
対象資材:全品目
適用日:平成21年3月2日(以下、「適用日」という。)
請求期限:契約工期の2か月前までに請求する。
対象となる工事
適用日以降に工期の末日を迎える工事、及び適用日以降に新たに契約を締結する工事
請負代金額の変更の考え方
【増額スライド】
受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、単品スライド条項適用による請負代金額変更を行います。
変動額は、各品目で個別に算定し、それぞれ「請負代金額」の1.0%を超える分について請負金額が変更されます。
【減額スライド】
発注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、単品スライド条項適用による請負代金額変更を行います。
変動額は、各品目で個別に算定し、それぞれ「請負代金額」の1.0%を超える分について請負金額が変更されます。
運用基準
- 工事請負契約書第26条第5項の運用について【PDF:17KB】
- 運用マニュアル(外部サイト)→国土交通省のHPへリンクしています。
- 概要図(部分払いがある場合)
- アスファルト類における単品スライドの運用の考え方【PDF:20KB】
運用 |
H20.6.18通知 |
H20.10.10通知 |
H21.3.2通知 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格変動地域の捉え方 | 全国的な価格上昇に限定 | 全国的なものでなくとも、地域的な価格上昇でも可能 | 全国的なものでなくとも、地域的な価格下降でも可能 | ||||||||
対象となる品目 | 鋼材類、燃料油 | 左記以外にも、工事の総価に大きな影響を及ぼすもの | 左記以外にも、工事の総価に大きな影響を及ぼすもの | ||||||||
品目の指定 | 県において指定 | 発注者・受注者間の個別協議に基づく | 発注者・受注者間の個別協議に基づく | ||||||||
変動額算定ルール | 工事請負額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、工事請負額の1%を超える額を発注者が負担 | 同左 | 工事請負額に対して1%以上の影響を与える品目の合計減少額のうち、工事請負額の1%を超える額を発注者が減額請求 |
請負代金の変更手続きの流れ
請負代金額変更は、工期末に変更契約を行いますが、その際の手続きは以下のとおりです。
【増額スライド】
- 単品スライド条項適用による請負代金額の変更請求(様式1、様式1-1)変更協議書を発注者に提出(契約工期の2か月前までに提出)
- 上記1のスライドの請求日から7日以内に、発注者が請負者から提出された証明資料等によりスライド条項適用の可否を判断し、該当する場合は受注者へスライド協議開始日を通知(様式2)
- 原則スライド協議開始日までにスライド前最終変更を実施(最終変更額・数量確定)
- 協議開始後14日以内に、受注者から提出された証明資料等(様式3、様式3-1〜3等)により両者協議のうえ、スライド額を確定し、発注者は請負者へ変更協議書(様式4)を送付
- 単品スライド条項適用による請負代金額変更がある場合は、協議開始後45日以内を目処に、単品スライド条項適用による変更契約(様式4-1)を締結
- 変更契約締結
【減額スライド】
- 発注者は減額スライド適用の可否を判断し、該当する場合は請負代金額(減額)の変更請求及び協議の開始日を受注者へ通知(様式1)(契約工期の2か月前までに通知)
- 原則スライド協議開始日までにスライド前最終変更を実施(最終変更額・数量確定)
- 協議開始後14日以内に、発注者が作成したスライド額算定資料により両者協議のうえスライド額を確定し、受注者へ変更協議書(様式4)を送付ただし、発注者が算定したスライド額に対し、受注者が異議を申し立てる場合は、実際に各対象材料を購入した際の証明資料等(様式3、様式3-1〜3等)を発注者へ提出し、運用基準に基づきスライド額を確定
- 単品スライド条項適用による請負代金額変更がある場合は、協議開始後45日以内を目処に、単品スライド条項適用による変更契約(様式4-1)を締結
- 変更契約締結
単品スライド様式集
- 単品スライド適用請求(様式1)受注者用(増額スライド用)
- 請負代金額変更請求額概算計算書(様式1-1)受注者用(増額スライド用)
- 協議開始日通知書(様式2)発注者用(増額スライド用)
- 単品スライド適用請求及び協議開始日通知書(様式1)発注者用(減額スライド)
- 請負代金額変更請求額計算書(様式3)受注者用
- 請負代金額の変更の対象材料計算総括表ほか(様式3-1)、(様式3-2)、(様式3-3)受注者用
- 変更協議書(様式4及び様式4別添)発注者用
- 変更契約書(様式4-1)発注者用
- スライド調書(様式4-2及び様式4-2別添)発注者用
- 出来形検査願(様式5)受注者用
- 部分払金額の算定通知書(様式5-1)発注者用
- 単品スライドに関する問い合わせ様式(様式)受注者・発注者
工事請負契約書第26条第5項の運用マニュアルについて
国土交通省が、工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の取り扱いの詳細をまとめた運用マニュアルを改定しました。
単品スライド請求状況等
【参考】単品スライド条項制定の経緯
・昭和54〜55年にかけて、いわゆる第二次オイルショック時に一部の石油関連資材の価格が高騰し、建設工事の円滑な実施が危ぶまれる状況にみまわれた。この時点では、契約約款には具体な定めがなく、昭和55年度は、暫定措置として、実施約款の附則として「特約条項」を設けて、請負代金額の変更に対応した。
・昭和56年度にはこの「特約条項」を一般化し、特別な要因に起因する建設資材の流動化傾向に備えるため置かれた規定が、現在の第26条5項に相当する。ただし、具体の運用基準については定めがなかった。
・昭和55年度に行った実態上の対応は別として、一般化した形式で条項が制定されて以来、具体の運用基準を定めて本条項が発動されるのは初めてのことである。
・なお、工事期間中の資材価格の変動に対応する措置を定めた条項は、この特定の資材の価格上昇を対象にした単品スライド条項のほか、
○資材価格、労務単価等の価格水準全般の変動を対象としたいわゆる「全体スライド条項」(契約約款第26条第1項〜4項)
○極めて急激なインフレ、デフレを対象とした短期間の急激な価格水準全般の変動を対象にしたいわゆる「インフレスライド条項」(同第6項)が定められており、状況に応じてそれぞれを使い分けることとしている。
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185