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資本関係等のある会社の同一入札への参加制限について

 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないこととする。

 同一入札に参加する複数の者の関係が次の基準に該当する場合には、無効の入札として取扱う。

 入札執行の完了に至るまでに、基準に該当する者の一者を除くすべてが入札を辞退をした場合には、残る一者の入札は無効とならないものとする。

 

1資本関係があると認める基準

(1)親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう)と子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう)の関係にある場合

(2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(3)親子会社の定義【PDF:14kb】

 

2人的関係があると認める基準

(1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

(2)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

 

3その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記1又は2と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

 

4基準の事実確認

(1)一般競争入札の場合(簡易型一般競争入札を含む。)

競争参加資格確認申請書の様式に、業態調書(別紙様式)を追加することにより確認する。

虚偽の申請をした場合には、入札を無効とする。

 

(2)指名競争入札の場合

各事務所ごとに、管内に本社を有する有資格者名簿登載業者に対して業態調書の提出を求め、台帳等を作成する。この台帳等をもとに、基準を踏まえて、指名業者の選定を行う。

 

(3)外部から情報提供がある場合等疑義が生じた場合には、適切な資料を対象企業から提出させること等により、事実確認を行うものとする。

 

5特別共同企業体での取扱い

 特別共同企業体の構成員と他の特別共同企業体の構成員との間に上記1,2及び3に掲げる関係がないこと。

 ただし、基準に該当する者の全てが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。

 

 

※平成19年度以降については、有資格者名簿作成時に、申請図書の一つとして業態調書の提出を求める予定としています。

※旧商法から会社法に関係条文を改めました。H19.7.18

 

 

 


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土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
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