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島根県あて請求書等について

 

1.島根県から事業者の皆様にお願いしたい事項

  • 県との契約に関して作成される見積書、納品書、請求書等の書類には、必ず、自ら日付を記入してください。

(※日付の記載がないままで提出された場合には、皆様に日付を記載してもらうようにしていますので、ご協力をお願いします。)

  • 上記の見積書、納品書、請求書等の書類を県に郵送されるときは、書類作成後、できるだけ早く県に到達するようご配慮ください。

 

2.請求書の提出にあたってご注意いただきたい事項

  • 請求金額及び請求内容を明記のうえ「請求する」旨の意思表示をしてください。
  • 請求年月日を記入してください。
  • 宛名を記載してください。

(※本庁との取引の場合は「島根県知事」あて、本庁以外の地方機関との取引の場合は当該「地方機関の長」あてとしてください。)

  • 住所、法人名及び代表者の職、氏名を記載してください。

(※個人の場合には、住所・氏名を記載してください。)

 

請求書の例

  • 請求書の押印については、省略できます。詳しくは関連リンクをご確認ください。

 島根県との契約手続きにおける押印の省略について

 

契約を締結する際の県(発注者)側の制約について

 県は事業を執行するうえで様々な契約を締結しますが、物品購入や業務委託のような民間企業と締結する契約は、県が発注者であっても、民間企業同士の契約と同様「契約の自由」を原則とする私法上の契約です。
しかしながら、契約の一方の当事者である県は、県民の皆様からお預かりした税金を財源に事業を実施しますので、契約の締結には地方自治法等関係法令に基づく、契約の公正を期すための各種制約があります。

 

検査の実施時期・契約代金の支払時期に制約があります

 

1.検査の実施時期

 契約代金を支払う前に、契約で約定したとおりの履行がなされたかを確認する「検査」を実施することは、県も民間企業と同様ですが、この検査を実施する時期について、県は、法令上の制約を受けています。
具体には、契約の種類に応じ、契約の相手方から履行が完了したことの通知を受けた日から何日以内と規定されており、例えば工事の請負であれば「14日以内」とされています。さらに、契約書で検査の実施時期を定めないときや契約書を作成しないときは、「10日以内と定めたもの」とみなす規定になっています。
皆様から提出していただく、物品購入の場合の「納品書」、工事請負の場合の「工事完成通知書」、業務委託の場合の「委託業務完了報告書」等は、すべて履行完了の通知日を確定させるためのものでもあり、その日付によって県が検査を実施する時期も確定するという意味で、日付は大変重要なものです。

 

2.契約代金の支払時期

 契約代金の支払時期についても、(検査完了後)適正な支払請求を受けた日から何日以内と規定されており、契約でこれを延長することはできません。また、契約書で支払時期を定めないときや契約書を作成しないときは、「15日以内と定めたもの」とみなされます。
皆様から提出していただく請求書の日付も、県の支払時期を確定するという意味で重要なものであることは、納品書等の日付と変わりがありません。

 

3.島根県における契約の種類別検査の時期及び支払の時期

契約種類別の検査時期、支払時期
区分 契約の種類 検査の時期 支払いの時期
契約書あり(※) 工事

履行完了通知を受けた日から14日以内

(ただし年度内)

適法な支払請求を受けた日から40日以内
契約書あり(※)

物品購入・業務委託等その他の契約

履行完了通知を受けた日から10日以内

(ただし年度内)

適法な支払請求を受けた日から30日以内
契約書なし 各契約に共通

履行完了通知を受けた日から10日以内

(ただし年度内)

適法な支払請求をした日から15日以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※書面や電磁的記録により、検査の時期や支払の時期を定めている場合を含みます。

 根拠法令「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」

 

【問い合わせ先】出納局審査指導課

電話:0852-22-5343

 


お問い合わせ先

出納局

〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp