このたび、県に提出していただく請求書等への押印を省略できることになりましたので、お知らせします。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合の取扱いに変更はありません。
・請求書、見積書、納品書等
・ただし、法令、規則、要綱等により押印による提出が定められているものは、今回の押印省略の対象ではありません。
・本人確認のため、必要に応じて県の契約担当所属から連絡させていただく場合がありますので、できるだけ、請求書等(又はメール本文)に、担当者の連絡先、氏名を記入するようにしてください。
・請求書等をPDF形式の添付ファイルにして、送信してください。
・電子メールの送信先アドレスは、提出先所属にご確認ください。