駐車許可について
□要点
□駐車許可の取扱い
警察署長の行う駐車許可は、次のいずれにも該当する場合に限り、許可することとなります。
【申請日時】
- 駐車により、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。
【申請場所】
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く)
- 駐車により交通に危険が生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
【駐車に係る用務】
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通の手段によったのでは、その目的を達成することが困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能認められる用務であること。
- 法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。
【駐車可能な場所】
次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
- 重量、長大又は多量な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先から概ね100メートル以内の範囲
□駐車許可の単位及び期間
駐車許可については、車両ごとに日時、場所及び用務を特定して行い、期間については必要最小限度としますが、「日時、場所及び用務が特定された許可申請」であって、「複数の場所に継続的に駐車することとなるもの」及び「特定の場所に反復・継続して駐車する計画があるもの」については、次の要件をすべて充足する場合に限り、包括一件として、1年以内の範囲内で期間を定めることとしました。
なお、計画、使用車両等申請内容に変更があった場合には、その都度変更について申請してください。
【包括一件で許可する要件】
- 車両が同一であること
- 駐車に係る用務が同一であること
- 同一時間帯に同一場所に駐車する行為であること
- 申請期間が1年以内であること
□申請窓口と申請時間
【申請窓口】
駐車しようとする場所を管轄する警察署
【申請時間】
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
□申請者
- 駐車しようとする車両の運転者又は駐車許可に係る業務の責任者
※ただし、運転者が複数の場合は、住所及び氏名を記載した一覧表を添付していただきます。
□申請書類等
※用紙は警察署にあります
- 当該申請に係る車両の自動車検査証記録事項が記載された書面
- 当該申請に係る場所及びその周辺見取図
- 日時・場所・用務が特定され、包括一件で申請する場合は、「用務が特定できる書面」及び駐車の時間、場所及び運転者を記載した「一覧表(別添例参照)」を添付すること。
□「駐車許可証」使用上の留意事項
駐車許可証(以下「許可証」といいます。)は、申請された以外の場所では使用できません。
- 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条第1項各号及び第75条の8)
- 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
- 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
- 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保に関する法律第11条第1項)
- 長時間駐車(自動車の保管場所の確保に関する法律第11条第2項)
- この許可証は、許可証の交付を受けた方が、許可証に記載してある用務(駐車の理由)に使用中の場合のみ使用できます。
- この許可証を使用する場合は、「車両の前面のダッシュボード上等見やすい箇所に掲出してください。
- この許可証を使用して駐車中に、警察官又は交通巡視員から指示があったときは、その指示に従ってください。
- この許可証は、他人に譲渡したり貸与したりすることはできません。
- この許可証に記載された条件を遵守し、絶対に不正使用はしないで下さい。なお、不正に使用した場合には許可を取り消されることがあります。
- この許可証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに駐車しようとする場所を管轄する警察署長に届け出てください。
- 次の場合は、この許可証((1)の場合は発見した標章)の交付を受けた警察署長に速やかに返納してください。
- 再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見したとき。
- 使用する必要がなくなったとき。
- 警察署長から許可証の返納を命ぜられたとき。