宅地建物取引業免許申請等について
宅地建物取引業を行うには、免許申請等の手続が必要です。
新規免許申請のとき

更新免許申請のとき

免許申請後に変更があったとき
・商号又は名称の変更
・法人役員の就任
・法人役員の退任
・政令で定める使用人の変更
・専任の主任取引者の増員
・専任の主任取引者の減員
・事務所の住居表示実施
・事務所の移転
・従たる事務所の廃止又は名称の変更
・代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者の氏名変更
詳しくは「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届について」をご覧下さい。
その他の届け出
以下に掲げる事項が発生するときについても届け出等が必要です。
・廃業するとき
・営業保証金の供託等をしたとき
・宅地建物取引業者免許証の再交付が必要なとき
・契約の締結又は申し込みを受ける案内所を設置するとき(宅地建物取引業法第50条第2項関係)
・営業保証金を取り戻そうとするとき
詳しくは、「宅地建物取引業者その他の届出」をご覧下さい。

