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トップ > 県土づくり > 建築・住宅 > 関連情報 > 宅地建物取引業法 > 宅地建物取引業免許申請等の手続

宅地建物取引業免許申請等について

 宅地建物取引業を行うには、免許申請等の手続が必要です。

新規免許申請のとき

 

宅建新規免許手続き

  手続きの詳細はこちらをご覧ください。 

 

更新免許申請のとき

 

 

宅建免許更新の図

  手続きの詳細はこちらをご覧ください。  

 

免許申請後に変更があったとき

 

 免許後、以下の事項に変更があったときは、届け出が必要です。

   ・商号又は名称の変更

   ・法人役員の就任

   ・法人役員の退任

   ・政令で定める使用人の変更

   ・専任の主任取引者の増員

   ・専任の主任取引者の減員

   ・事務所の住居表示実施

   ・事務所の移転

   ・従たる事務所の廃止又は名称の変更

   ・代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者の氏名変更

 

 詳しくは「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届について」をご覧下さい。 

 

その他の届け出

 

 以下に掲げる事項が発生するときについても届け出等が必要です。

   ・廃業するとき

   ・営業保証金の供託等をしたとき

   ・宅地建物取引業者免許証の再交付が必要なとき

   ・契約の締結又は申し込みを受ける案内所を設置するとき(宅地建物取引業法第50条第2項関係)

   ・営業保証金を取り戻そうとするとき

 

 詳しくは、「宅地建物取引業者その他の届出」をご覧下さい。

 

 

 

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