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宅地建物取引業法について

    宅地建物取引業法の概要

1 目的

 

 宅地建物取引業の業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的としています。

 

2 規制対象

 

  以下の2点を業として行うときは、宅地建物取引業法の規制対象となります。

  (1) 宅地・建物の売買、交換(自ら取引の当事者となるもの)

  (2) 宅地・建物の売買、交換、賃借の代理・媒介(取引の仲介を行うもの)

   ※ 自ら宅地・建物を賃借する場合及び建物の建築を請け負うものは適用されません。

宅地の定義

 1.建物の敷地に供せられる土地

 2.用途地域内の1以外の土地で道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられているもの以外のもの                               

 ※ 建物を建設する目的で取引される土地だけでなく、将来宅地化される可能性のある土地も宅地とみなされます。 

 

業として行うとは

以下の基準を参考に諸要因を勘案して総合的に判断します。

 (1)取引の対象者(不特定多数を対象とするもの)

 (2)取引の目的(利益を目的とするもの)

 (3)取引対象物件の取得経緯(転売を目的として取得したもの)

 (4)取引の形態(自ら購入者を募集するもの)

 (5)取引の反復的継続性(繰り返し、又は区割りして行うもの)

 

【ご注意を!】例えば、相続等により以前から所有していた土地であっても、宅地として造成し、区割りして売却しようとする場合は、  反復・継続性があり、「業」に該当する可能性が高い取引です。

 

 

3 宅地建物取引業の無免許営業について

 

 宅地建物取引業の営業許可を受けていないものが、上記2に掲げる取引を行った場合は当然に無免許営業となりますが、宅地建物取引業の営業許可を受けていないものが、上記2に掲げる取引を宅地建物取引業者の仲介(代理・媒介)により行った場合も同様に無免許営業となります。

 なお、この場合においては、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法に規定する監督処分を受けることとなります。

 

4 宅地建物取引業免許制度

 

 宅地建物取引業を行うには、次のとおり免許が必要です。

  (1)各都道府県区域内のみに事務所を設置するもの … 都道府県知事免許

  (2)2以上の都道府県に事務所を設置するもの    … 国土交通大臣免許

  なお、宅地建物取引業を行うに当たっては、取引によって負う債務の担保として、次のいずれかの手続を行うことが必要です。

  (1)営業保証金を法務局へ供託

  (2)弁済業務保証金分担金を納付し保証協会へ加入

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

5 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準について

 

 島根県においては、宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準を制定し公表しております。

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。

 

6 宅地建物取引主任者制度

 

 宅地建物取引主任者は、宅地建物の取引に当たって、契約に先立つ重要事項の説明、契約締結時の書面(契約書)の交付等、重要な職務を担当し、公正な不動産取引を実現するための重要な役割を担っています。

 なお、宅地建物取引主任者となるためには、都道府県知事の行う宅地建物取引主任者試験に合格した後、その試験を行った都道府県知事の登録を受け、主任者証の交付を受けなければなりません。

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

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