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宅地建物取引業免許制度

 

宅地建物取引業を行うには、次のとおり免許が必要です。

(1)島根県内のみに事務所を設置するもの

都道府県知事免許

 

 

 

 

(2)2以上の都道府県に事務所を設置するもの

国土交通大臣免許(外部サイト)

 

国土交通省中国地方整備局(外部サイト)

 

 

なお、宅地建物取引業を行うに当たっては、取引によって負う債務の担保として、次のいずれかの手続を行うことが必要です。

 (1)営業保証金を法務局へ供託

 (2)弁済業務保証金分担金を納付し保証協会へ加入

 

宅地建物取引業免許に関する様式集


お問い合わせ先

建築住宅課