宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準について
監督処分基準改正の趣旨
島根県においては、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法((昭和27年法律第176号)。以下「法」という。)第3条第1項に定めるものをいう。)の違反行為に対する監督処分基準を昭和54年12月に制定(平成元年最終改正)し、施行しているところですが、宅地建物取引業者の一層のコンプライアンス向上に資することにより、もって消費者保護を図るため、現在の宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準を改正しました。
監督処分基準の概要
各違反行為に対する監督処分の明確化
各違反行為に対する業務停止期間を定める等(例:法第15条第3項違反→業務停止7日間)、違反行為に対する監督処分基準を明確にしました。
なお、違反行為に対する被害が特に大きい場合、違反行為の態様が暴力的行為による等特に悪質な場合は、処分の加重。違反行為に対する被害がきわめて少ない場合などには処分を軽減することがあります。
監督処分の公表
知事が処分を実施したときは下記の事項を島根県ホームページに掲載することとしました。
1.監督処分を受けた宅地建物取引業者の商号又は名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地
2.監督処分の内容
3.監督処分を受けることとなった違反行為の内容
4.監督処分年月日
適用時期
平成19年4月1日以降に発生した違反に対し、適用します。
監督処分基準
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準(pdf:45.5kb)
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準別表(pdf:32kb)

