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外国人観光客誘致事業補助金

【令和4年度の募集を開始します(4月1日)】

 *令和4年4月1日以降に申請される事業が対象です。

 *事業実施の20日前までに交付申請が必要です。

 *交付決定前に着手された事業は対象外となります。

 *申請額が予算額に達し次第、申請受付を終了いたします。

 

 この補助金は、外国人観光客誘致のため行われる各種の取り組みに対し交付することにより、民間事業者及び団体等の参入を促し、外国人観光客誘致のための基盤づくりや外国人観光客の誘致を促進することを目的としています。

 

1.外国人観光客誘致事業補助金交付要綱

 

2.外国人観光客誘致事業補助金様式一式(PDFWord)

 

 

様式、各事業の補助対象については要綱、募集チラシ等でご確認ください。
事業(1)(2) 事業(3)Wi-Fi
申請様式 様式第1号別紙1-1別紙2-1別紙3 様式第1号別紙1-2別紙2-1
実績報告様式 様式第3号別紙1-1別紙2-1 様式第3号別紙1-2別紙2-1
変更申請様式 様式第2号
概算請求様式 様式第4号

 

 

 

 

 

 

 

 

3.令和4年度外国人観光客誘致事業費補助金募集チラシ

 

 

補助要件、補助対象、補助率など

(1)外国人観光客誘致に係る計画性、継続性のある事業

外国人観光客誘致に係る事業のうち、計画性及び継続性のある次の事業が対象です。

 

対象事業(1)
事業例 事業実施主体 対象項目 補助率 限度額
・多言語パンフレットの作成
・多言語ホームページの作成
※新規に作成する場合のみ対象
(1)島根県内に事業所を有し、外国人観光客誘致に積極的に取り組む事業者

(2)上記事業者により構成される団体等
・パンフレットの版下作成に要する経費
・ホームページのデザイン作成に要する経費(既存ホームページの軽微な修正は除く)
・翻訳料
・印刷製本費(増刷に伴うものは除く)
1/2 50万円
・案内表示・看板等の多言語化 ・看板の作製及び設置に要する経費
・翻訳料
・クルーズ客船用シャトルバス運行 ・バス借り上げ経費
・館内案内や大浴場・食事会場の混雑状況をスマホから多言語で確認できるシステム整備

・システム導入経費
・機器購入費
・翻訳料

・外国語研修会の開催

・講師謝金

・講師旅費

・資料作成経費

 

 

50万円

 

 


20万円
※旅費については訪問国数×5万円が条件

・旅行博への出展
・旅行会社へのセールス
※対象となる訪問国に限りがあります。
・ブース出展料
・通訳料
・旅費
・配付資料等の作成に要する経費
・海外向けOTAサイトへの登録
※初期費用のみ
・OTAサイトへの掲載に係る初期費用
・掲載内容翻訳料
20万円

 

 

 

(2)輸出物品販売場(免税店)整備事業

輸出物品販売場(免税店)の施設整備に要する経費に対し支援します。

 

対象事業(2)

事業例

事業実施主体 対象項目 補助率 限度額
・店舗改装等の施設整備
・POSレジ、クレジット端末機等設備整備
(1)島根県内に事業所を有し、輸出物品販売許可を受けた、または受ける予定の民間事業者

ただし、中小企業基本法に定める「小規模企業者」とする
・間仕切り等作製工事費
・POSレジシステム、クレジット端末機、電子マネー対応ソフト
1/2 50万円

 

 

(3)公衆無線LAN整備事業

県内の次の観光エリアへの公衆無線LAN整備事業が対象です。

 ア.温泉街、飲食店街、商店街など

 イ.外国人観光客の来訪が見込めるエリア※個々の施設は含まない

 

対象事業(3)
事業例 事業実施主体 対象項目 補助率 限度額
・無線LANルーター等機器購入経費
・設置工事費
(1)民間事業者等 ・ルーター、無線LANアクセスポイント、その他、無線LANの整備に必要と認められる機器購入費
・電源設置工事、配線工事、その他無線LANの整備に必要と認められる工事費
1/2 50万円

 

 

申請の流れ

1.交付申請書(様式第1号)の提出(事業開始20日前までに)(申請者→県)

(1)添付書類

対象事業(1)(2)の場合(HP作成、パンフレット作成、感染防止対策環境整備、海外へのプロモーションなど)

→【別紙1ー1】事業計画書、【別紙2-1】収支予算書、【別紙3】3か年計画

 

対象事業(3)の場合(公衆無線LAN整備)

→【別紙1ー2】事業計画書と【別紙2-1】収支予算書

 

(2)添付資料

 申請金額の根拠となるもの(見積書の写し等)、その他は注意事項を確認してください。

 

2.交付決定(県→申請者)

申請内容を審査し、適当と認められる場合、県から申請者様へ交付決定通知書をお送りします。

 

3.事業の実施(申請者)

申請頂いた事業を実施してください。事業の期間は交付決定があった年度末までです。支払等についても年度内に終了できるよう、計画的に事業を実施してください。

 

4.実績報告書の提出(様式第3号)(申請者→県)

事業が完了次第、すみやかに実績報告書を提出してください。

※添付書類

(1)添付書類

対象事業(1)(2)の場合(HP作成、パンフレット作成、感染防止対策環境整備、海外へのプロモーションなど)

→【別紙1ー1】事業報告書と【別紙2-1】収支決算書

 

対象事業(3)の場合(公衆無線LAN整備)

→【別紙1ー2】事業報告書と【別紙2-1】収支決算書

 

(2)添付資料

報告金額の根拠となるもの(領収書の写し等)、その他は注意事項を確認してください。

 

5.額の確定(県→申請者)

実績報告書の内容を審査し、適当と認められる場合に補助金の額を確定し、支払いをします。

 

 

問合せ・申請先

〒690-8501

松江市殿町1番地

島根県商工労働部国際観光推進室

 山本(TEL0852-22-6298)(FAX0852-22-5580)


お問い合わせ先

観光振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL : 0852-22-5292
FAX : 0852-22-5580
kankou@pref.shimane.lg.jp