指定希少野生動植物の捕獲等の許可手続き

捕獲等の許可が必要な行為

 島根県では、県内に生息・生育する希少野生動植物のうち、乱獲や生息・生育環境の悪化等で絶滅の危機に瀕し、特に保護を図る必要があるものを、島根県希少野生動植物の保護に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、「指定希少野生動植物」として指定しています。

 指定希少野生動植物は、県の許可なく、県内において捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)することはできません。また、条例に違反して捕獲等された指定希少野生動植物の所持、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りもできません。

 これらに違反すると罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が適用されます。

 なお、学術研究等の場合には、捕獲や採取を例外的に許可することがあります。

 

捕獲等許可申請書について

○指定希少野生動植物捕獲等許可申請書については、こちらをご覧ください。

 

対象となる指定希少野生動植物種について

・条例に基づく指定希少野生動植物については、こちらをご覧ください。

 

条例等

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

【TEL・E-mai】
 〇自然公園管理係〈自然公園等の施設管理に関すること〉
   0852-22-6172 / 6517・shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
 〇自然公園施設係〈自然公園等の施設整備に関すること〉
   0852-22-5348 / 6433
  〇自然保護係
  〈生物多様性・自然共生サイトに関すること〉
   0852-22-5347
  〈自然公園の許認可に関すること〉
   0852-22-6377 ・shizen-koen@pref.shimane.lg.jp
  〈希少種・外来生物に関すること〉
   0852-22-6516 / 6377・gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp
  〇隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係
  〈隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館等に関すること〉
   0852-22-5724

【 FAX】0852-26-2142