島根県自然環境保全地域とは?

 島根県自然環境保全地域とは、天然林や貴重な動植物の生息地などの県下に残っている優れた自然の存する地域を、その生態系を壊さないようにまとまりある一団地として保存し、適正な保護管理と学術的な効用を図るため、県が「島根県自然環境保全条例」に基づき指定するものです。

 自然環境保全地域では、優れた自然環境を保全するため、次の開発行為が規制され、許可や届出が必要になります。

  • 建築物その他工作物の新築、改築、増築
  • 宅地の造成その他土地の形質の変更
  • 鉱物の掘採又は土石の採取
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立又は干拓
  • 河川、湖沼等の水量の増減を及ぼさせる行為

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お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

【TEL・E-mai】
 〇自然公園管理係〈自然公園等の施設管理に関すること〉
   0852-22-6172 / 6517・shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
 〇自然公園施設係〈自然公園等の施設整備に関すること〉
   0852-22-5348 / 6433
  〇自然保護係
  〈生物多様性・自然共生サイトに関すること〉
   0852-22-5347
  〈自然公園の許認可に関すること〉
   0852-22-6377 ・shizen-koen@pref.shimane.lg.jp
  〈希少種・外来生物に関すること〉
   0852-22-6516 / 6377・gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp
  〇隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係
  〈隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館等に関すること〉
   0852-22-5724

【 FAX】0852-26-2142