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 "みんなで守る郷土の自然"選定事業要綱

(目的)

第1条:身近な生活環境の中にも点在している動植物の生息地などの貴重な自然や、地域住民のシンボルとして親しまれている自然環境を知事が“みんなで守る郷土の自然”として選定することにより、地域コミュニティの自然保護思想の高揚を促し、自発的な保全活動の展開が行われることにより、住みよい地域社会の形成に寄与するものとする。

(選定)

第2条:知事は、市町村長から要望のあった候補地の中から、別に定める要件に該当する地域(ただし島根県自然環境保全地域を除く。)を“みんなで守る郷土の自然”として選定することができる。(以下「選定地域」という。)

(標識の設置)

第3条:知事は、前条の選定をしたときは、原則として標識を設置するものとする。

(保全)

第4条:市町村長は、選定地域の保全方策について、住民等と協議の上、これを定めることができる。

2知事は、市町村長に対し、選定地域の保全に関し必要な指導又は助言をするものとする。

3住民は、選定地域の保全に努めるとともに、市町村長が実施する施策に協力するものとする。

(通知)

第5条:選定地域の所有者、住民等は、選定地域内の樹木を伐採・移植し、若しくは地形・地質を改変しようとするとき、又は野生動植物を捕獲あるいは採取するときは、あらかじめその旨を市町村長に通知するものとする。

(継承)

第6条:選定地域の所有者等は、所有権等を他に譲渡しようとするときは、その継承人に対しあらかじめその旨を通知するものとする。

(選定の解除)

第7条:知事は、選定地域が選定要件に該当しなくなった場合、又は枯損、消失若しくは死滅したときは、選定を解除することができる。

2知事は、公益上の理由、その他特別の理由がある場合は、選定を解除することができる。

 

附則

この要綱は、昭和62年7月11日から施行する。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

この要綱は、令和元年8月29日から施行する。

 

別記

選定要件

1地域レベルで自然環境の保全が必要と認められるもののうち地域住民または関係団体等により、みんなで守るという意識にたった保全が継続して行われているかまたは、今後こうした活動が計画されている地域であること。

2次の項目のいずれかに該当する地域であること。

(1)動物の生息地、繁殖地及び渡来地等

(2)植物の自生地、生育地等

(3)地質、鉱物等の特異な自然現象を生じている地域

(4)樹林地、河川、渓谷、湖沼、海岸等の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している地域

(5)歴史的または文化的資産(神社、社叢など)と一体となって自然環境を形成している地域

3土地利用等について地権者等との調整が図られる見込みがあること。

 

 


お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課   〒690-8501   島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階
   Tel:0852-22-6172/6517(自然公園管理係)
           0852-22-5348/6433(自然公園施設係)
   0852-22-5347/6377/6516(自然保護係)
           0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
   Fax:0852-26-2142
   E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
                 shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)