内水面(河川、湖沼)における遊漁のルールとマナーについて

 島根県の内水面(河川及び湖沼)で漁業者以外の方(以下「遊漁者」という)が遊漁を行う際のルールとマナーについて、お知らせします。

 漁業法(外部サイト)及び島根県漁業調整規則(PDF)の規定に違反した場合、最高で3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金が科せられることがありますので、以下の点を必ずご確認ください。

  1. 使用できない漁具や漁法について
  2. 捕ってはいけない水産動植物について
  3. 捕ってはいけない区域について
  4. 漁業権が設定されている区域における遊漁について
  5. 遊漁におけるマナーについて
  6. よくある問い合わせについて

※試験研究(官公庁による調査)等のために特定水産動植物を採捕したり、採捕が禁止されている期間やサイズの制限の解除、漁具・漁法の制限の解除をしようとする場合、事前に特別採捕許可や特定水産動植物採捕許可を受ける必要があります。

 

詳しくは、お近くの隠岐支庁農林水産局または農林水産振興センターにお問い合わせください。

隠岐支庁農林水産局水産部水産課:08512-2-9669
東部農林水産振興センター水産部水産課:0852-32-5701
西部農林水産振興センター水産部水産課:0855-29-5633

 

 

1.使用できない漁具や漁法について

 島根県漁業調整規則の規定により、遊漁者が使用できない漁具や漁法が多数あります。

 また、漁業権が設定されている区域では、遊漁規則により別途、漁具や漁法が制限されている場合があります。

 

 よって、漁業権が設定されている区域における漁具や漁法は、各漁業協同組合にお問い合わせください。

 漁業権が設定されていない区域における漁具や漁法は、下表(右欄)を参考としてください。

 

【使用できない漁具や漁法(代表的なもの)】
使用できない漁具や漁法(代表的なもの) (参考)漁業権が設定されていない区域で使用できる漁具や漁法の例

×せん(カゴ、筒などを含む)※

×投網(網丈3m以上又は網目1.5cm未満のもの)

×水中に電気を通じてする漁法

×びん漬漁法

×堰堤を使用してする網漁法

×覗水器(水中メガネ、ゴーグルなど)を使用してする漁法

×100ワット以上の灯火を使用してする漁法

×しじみ掻網(じょれん。網目1cm未満又は幅60cm超のもの)

×その他、多くの網漁法

〇竿釣り、手釣り

〇つけ針

〇たも網(網口の最長部の長さが50cm以下のもの)

〇投網(網丈3m未満、かつ網目1.5cm以上のもの)

〇しじみ掻き網(じょれん。網目1cm以上、かつ幅60cm以下のもの)

〇徒手採捕(素手で捕ること)

※せん(カゴ、筒などを含む)など、漁業権が設定されている区域において、遊漁券を購入すれば使用することできるものもあります。

 

詳細は、内水面において遊漁者が使用できない漁具や漁法一覧(PDF)をご覧ください。

 

2.捕ってはいけない水産動植物について

 漁業法の規定により、遊漁者は特定水産動植物(国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい水産動植物)や第一種共同漁業権の対象種を捕ってはいけません。

 また、島根県漁業調整規則、島根県内水面漁場管理委員会指示により、水産動植物ごとに採捕が禁止されている期間や大きさなどがあります。

 

 下表の(1)特定水産動植物、(2)第一種共同漁業権の対象種、(3)採捕禁止期間、(4)採捕禁止サイズのうち、どれか一つでも当てはまる水産動植物は、捕ってはいけません。

捕ってはいけない水産動植物

※1.こいは、コイヘルペスウイルス病のまん延防止対策のため、一部の河川で持ち出し等が禁止されています(島根県内水面漁場管理委員会指示(PDF))。

※2.ごぎ、いわな、さけ、にじます、やまめ又はあまごの産んだ卵は、捕ってはいけません。

※3.あゆは、以下の区域・期間は捕ってはいけません(島根県内水面漁場管理委員会指示(PDF))。

田儀川、小田川:5/20~6/20(ただし、手釣り及びさお釣りを除く)
益田川(一部区域):10/6~11/30

※4.うなぎは、以下の区域・期間は捕ってはいけません(ニホンウナギの採捕の禁止について)。

宍道湖の漁業権区域(周辺河川を含む):1/1~3/31
神西湖の漁業権区域(周辺河川を含む):12/1~翌年3/31
その他の区域:11/1~翌年3/31

 

【補足】

ミナミアカヒレタビラ(魚類)、オニバス(植物)、ヒメバイカモ(植物)などの島根県指定希少野生動植物は、別途採捕等が制限されています。

 

3.捕ってはいけない区域について

 島根県漁業調整規則、島根県内水面漁場管理委員会指示により、水産動植物を捕ってはいけない区域がありますので、以下のマップからご確認ください。

 なお、漁業権が設定されている区域では、遊漁規則により別途、採捕禁止区域が設定されている場合がありますので、詳しくは各漁業協同組合にお問い合わせください。

 

 水産動植物の採捕禁止区域マップ(内水面)(外部リンク)
※マップ上の各ポイントは、捕ってはいけない区域の基点等を示しており、その周辺が採捕禁止区域となります。各基点をクリックし、内容をご確認ください。
 

4.漁業権が設定されている区域における遊漁について

 第五種共同漁業権が設定されている区域では、漁業協同組合が漁業権対象種の増殖を行っており、遊漁者は、漁業協同組合が定めた遊漁規則に基づき遊漁券を購入することで、これらの水産動植物を捕ることができます。

 また、遊漁規則により、遊漁者の漁具・漁法・区域などが制限されており、その内容は、漁業権(漁業協同組合)ごとに異なりますので、詳しくは、各漁業協同組合にお問い合わせください。

 なお、宍道湖の漁業権区域では、遊漁規則を定めていないため、遊漁券なしで遊漁を行うことができます(ただし、シジミは採捕できません)。

【漁業協同組合一覧】
漁業協同組合名 所在地 電話
斐伊川漁業協同組合 雲南市三刀屋町下熊谷1272-5 0854-45-2098
神戸川漁業協同組合 出雲市下古志町1655-3 0853-21-1088
神西湖漁業共同組合 出雲市神西沖町915-1 0853-43-2644
江川漁業協同組合 邑智郡川本町大字因原567-1 0855-72-0055
八戸川漁業協同組合 浜田市旭町本郷1268-1 0855-44-0588
周布川漁業協同組合 浜田市金城町波佐イ98-1 0855-44-0588
三隅川漁業協同組合 浜田市三隅町三隅1431 0855-32-0045
高津川漁業協同組合 益田市神田町イ614 0856-25-2911

※漁業権の設定されている区域等については、「現在免許されている漁業権の内容(漁場計画)について」でご確認ください。

 

5.遊漁におけるマナーについて

 河川や湖沼はみんなのものです。ルール・マナーを守って遊漁を行ってください。

  • 空き缶、残飯、釣り針・糸などのゴミは持ち帰りましょう。
  • 小さな魚などは、川などへ帰しましょう。
  • 気象情報に注意し、荒天や増水が予想されるときは水辺に近づかないようにしましょう。
  • 操業している漁業者の邪魔をしてはいけません(漁船や漁具などの周りで遊泳や釣りをしないこと)。

【参考】
水産庁ホームページ「遊漁・海面利用の基本マナー」(外部サイト)
公益財団法人日本釣振興会ホームページ「マナー啓発用チラシ、小冊子等」(外部サイト)

 

6.よくあるお問い合わせについて

Q1.漁業権が設定されている区域はどこですか?

Q2.漁業権が設定されていない区域で、カゴや筒などを使用できますか?

 使用できない漁具である「せん」に含まれるため、遊漁者は使用できません。市販の「お魚キラー」や「ペットボトルトラップ」も同じく「せん」に含まれるため、使用できません。

 【参考】「1.使用できない漁具・漁法について」

 

Q3.漁業権が設定されていない区域で、うなぎを捕っても良いですか?

 捕っても問題ありません。ただし、採捕禁止サイズ・期間がありますので、ご確認ください。

 【参考】「2.捕ってはいけない水産動植物について」

 

お問い合わせ先

水産課

 ≪お問い合わせ先≫
 島根県農林水産部水産課
 住所:〒690-8501
 島根県松江市殿町1番地
 電話:0852-22-5312
 FAX:0852-22-5929
 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp