海面における遊漁のルールとマナーについて
島根県の海面(中海を含む)で漁業者以外の方(以下「遊漁者」という)が遊漁を行う際のルールとマナーについて、お知らせします。
漁業法(外部サイト)及び島根県漁業調整規則(PDF)の規定に違反した場合、最高で3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金が科せられることがありますので、以下の点を必ずご確認ください。
※試験研究(官公庁による調査)等のために特定水産動植物を採捕したり、採捕が禁止されている期間やサイズの制限の解除、漁具・漁法の制限の解除をしようとする場合、事前に特別採捕許可や特定水産動植物採捕許可を受ける必要があります。
詳しくは、お近くの隠岐支庁農林水産局または農林水産振興センターにお問い合わせください。
隠岐支庁農林水産局水産部水産課:08512-2-9669
東部農林水産振興センター水産部水産課:0852-32-5701
西部農林水産振興センター水産部水産課:0855-29-5633
1.使用できる漁具や漁法について
島根県漁業調整規則の規定により、遊漁者が使用できる漁具や漁法には制限があります。
| 使用できる漁具や漁法 | (参考)使用できない漁具や漁法の例 |
|---|---|
|
○竿釣り、手釣り ○たも網 ○さで網 ○投網(船舶を使用しないものに限る) ○やす(水中銃によるものを除く) ○は具 ○徒手採捕(素手で捕ること) |
×トローリング(ひき縄) |
やすを使用した遊漁(魚突き)について
近年、やすを使用して魚突きを行う遊漁者と船舶との接触事故などのトラブルが発生しております。特に、港内や航路上での遊泳、視認性の低いフロートの使用は非常に危険を伴います。
やすを使用する場合は、「やす(水中銃によるものを除く)を使用した遊漁を行う方へ(PDF)」を必ずご確認の上、マナーを守って、安全に留意していただきますようお願いします。
また、船舶の運航者におかれましては、沿岸域で停泊中の船舶やフロートを見かけた際は、その周囲海域において、漁業や遊漁で潜水している可能性がありますので、十分ご注意いただきますようお願いします。
2.捕ってはいけない水産動植物について
漁業法の規定により、遊漁者は特定水産動植物(国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい水産動植物)や第一種共同漁業権の対象種を捕ってはいけません。
また、島根県漁業調整規則の規定により、水産動植物ごとに捕ることが禁止されている期間や大きさがあります。
下表の(1)特定水産動植物、(2)第一種共同漁業権の対象種、(3)採捕禁止期間、(4)採捕禁止サイズのうち、どれか一つでも当てはまる水産動植物は、捕ってはいけません。
※1.第一種共同漁業権の対象種一覧はこちら(PDF)、第一種共同漁業権の区域の目安はこちら(海洋状況表示システム(外部サイト))、漁業権の内容の詳細はこちら(現在免許されている漁業権の内容(漁場計画)について)をご覧ください。
※2.殻長とは貝の平たい面を上から見たときに長い方の長さのことです。
※3.水産庁ホームページ「クロマグロ遊漁の部屋」(外部サイト)
3.捕ってはいけない区域について
島根県漁業調整規則、海区漁業調整委員会指示により、遊漁等を制限している区域があります。
| 場所 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 出雲市~大田市沖合の一部(PDF) | 船舶を使用してするまき餌釣りの禁止 | 島根県漁業調整規則第34条第1項第3号 |
| 定置網の周辺(PDF) | 釣りの禁止 | 島根海区漁業調整委員会指示、隠岐海区漁業調整委員会指示 |
| 島根県出雲市大社町トモ島の周辺(PDF) | 船舶を錨止めして行う釣りの禁止 | 島根海区漁業調整委員会指示 |
| しいら漬けの設置漁具の周辺 | 釣りの禁止 | 島根海区漁業調整委員会指示、隠岐海区漁業調整委員会指示 |
4.遊漁におけるマナーについて
海はみんなのものです。ルールやマナーを守って遊漁を行ってください。
- 空き缶、残飯、釣り針・糸などのゴミは持ち帰りましょう。
- 小さな魚などは、海へ帰しましょう(島根県では漁業者の自主的な取り決めにより、全長15cm以下のマダイ、全長30以下のヒラメが獲れた場合は放流していますので、ご協力ください)。
- 気象や波浪情報等に注意し、荒天が予想されるときは水辺に近づかないようにしましょう。
- 操業している漁業者の邪魔をしてはいけません(漁船や漁具、養殖施設などの周りで遊泳や釣りをしないこと)。
【参考】
水産庁ホームページ「遊漁・海面利用の基本マナー」(外部サイト)
公益財団法人日本釣振興会ホームページ「マナー啓発用チラシ、小冊子等」(外部サイト)
5.よくある問い合わせについて
Q1.漁業権が設定されている区域はどこですか?
区域の目安は「海洋状況表示システム」(外部サイト)で、漁業権の内容の詳細は「現在免許されている漁業権の内容(漁場計画)について」でご確認ください。
Q2.ニナ貝(※)、ボベ貝(※)、カメノテは捕っても良いですか?
それぞれ、捕っても問題ありません。ただし、限りある貴重な水産資源なので、捕り過ぎないようご協力をお願いします。
※ニナ貝は「クボガイ類、コシダカガンガラ類」、ボべ貝は「カサガイ類」の地方名
【参考】「2.捕ってはいけない水産動植物について」
Q3.ガンガゼ(ウニの仲間)は捕っても良いですか?
ガンガゼは、殆どの海域で、第一種共同漁業権の対象種となっている「ウニ」に含まれるため、捕ってはいけません。
【参考】「2.捕ってはいけない水産動植物について」
Q4.タコは捕っても良いですか?
タコは、殆どの海域で、第一種共同漁業権の対象種となっているため、捕ってはいけません。釣れた場合もすみやかに逃がしてください。中海は漁業権が設定されていないため、捕っても問題ありません。
【参考】「2.捕ってはいけない水産動植物について」
Q5.集魚灯や水中灯を使用できますか?
島根県内において制限されていないため、使用できます。
Q6.チョッキ銛(※)は使用できますか?
チョッキ銛のうち、島根県漁業調整規則における遊漁者が使用できる漁具や漁法である「やす」に該当するものは、使用できます。
※魚を突くまでは銛先が柄から離れず、魚を突いた後に離れる仕様のやす
【参考】「やす(水中銃によるものを除く)を使用した遊漁を行う方へ(PDF)」
Q7.かに網(※)は使用できますか?
かに網は、竿釣りには当たらず、遊漁者が使用できる漁具・漁法でないため、使用できません。
※餌を付けたナイロン製の網(小型のさし網)を竿やリールを用いて投げ込み、寄って来たカニなどを絡ませて、又は網かごに乗せて引き上げて捕まえる漁法
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫
島根県農林水産部水産課
住所:〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-5312
FAX:0852-22-5929
Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp