スポーツ・レクリエーション用具の貸出について

平成31(2019)年4月1日より、窓口が「スポーツ振興課」へ変更となりました。
(平成30年3月31日までの窓口:教育庁保健体育課)

 

 

 

 平成24年度より、保健体育課所有物品の貸出については、借用申請書の提出をもって行うこととします。

 「島根県保健体育課一般貸出用具一覧表」(こちらをクリック)にある物品の借用を希望される場合は、以下の手続きにしたがって、申請をして下さい。

 

<手続きの流れ>

1一般貸出用具一覧表を確認する。

2使用団体は、事前に電話又はFAX又は電子メールにて、貸出状況を確認する

3借用が可能な場合、保健体育課長宛に使用申請書(様式1)を速やかに提出し、直接保健体育課に取りに来る

4使用後は、用具の数量や状況を確認し、返却する

 

<備考>

1貸出期間は最大8日間とする

2貸出種類:上限を3種類とする

 ※但し、大きなイベントを実施する際はこの限りではない

3破損、紛失があれば速やかに報告すること

 

 

<書類送付先及び連絡先>

 〒690ー8502

 島根県松江市殿町1番地

 島根県環境生活部スポーツ振興課スポーツ振興グループ

 TEL:0852ー22ー5424

 FAX:0852ー22ー6767

 E-mail:sports-shinkou@pref.shimane.lg.jp

 

 

お問い合わせ先

スポーツ振興課

〒690-0876 島根県松江市黒田町488-2(黒田庁舎)
TEL:0852-67-4112(代表)
FAX:0852-67-4126
E-mail:sports-shinkou@pref.shimane.lg.jp