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特定商取引法第60条に基づく申出

申出制度とは

特定商取引法に規定されている7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提携誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、国(消費者庁長官若しくは経済産業局長)や都道府県知事にその内容を申し出て、事業者に対して適切な措置を執るよう求めることができる制度です。

特定商取引法に規定されている7つの取引類型については特定商取引法ガイド(外部サイト、消費者庁ホームページ)をご覧ください。

制度の目的

申出制度は、申出者の抱える個々のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、消費者と行政が一体となって、取引の公正の確立及び消費者の利益を守ることを目的に、消費者などからの情報を取り入れるために設けられました。

パンフレット「国や都道府県に対する申出制度って何?」[PDF:6.5MB]

申出の方法

◆申出書に必要事項(申出人の氏名や住所、事業者の名称や所在地、取引の種類、ルール違反の具体的内容など)を記入して提出してください。

◆申出書は、郵送又は電子メールにPDF化した申出書を添付する方法により提出してください。

 ※電子メールでの提出では、添付ファイルの容量によっては一度に送信できない場合があります。その場合は添付ファイルを分割して送信してください。

◆申出書の様式

 様式(Word形式18.2KB)

 様式(PDF形式237KB)

 申出書への押印は必要ありません。

 申出書の記載例は一般社団法人日本産業協会※(外部サイト)をご覧ください。

 ※申出しようとする方への指導・助言等を行う指定法人に指定されている団体です。

◆申出は直接トラブルになった方に限らず、誰でも行うことができますが、匿名による申出はできません。

申出書の提出先

申出の対象となる事業者の活動範囲により提出先が異なりますのでご注意ください。

広域で活動している事業者

複数の都道府県で活動しているなど広域で活動している事業者は、消費者庁長官若しくは経済産業局長に提出してください。

宛先などの詳細は「特定商取引法の申出制度」(外部サイト、消費者庁ホームページ)をご覧ください。

島根県の範囲内で活動している事業者

【提出先】島根県環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室

 〒690ー0887

 島根県松江市殿町8ー3

 メールアドレス:shohishitsu■pref.shimane.lg.jp(メール送信の際は■を@に入れ替えてください。)

 電話(0852)22ー6216

 

ご注意

◆【申出後のお問い合わせについて】

 申出に対する見解、申出に基づく調査の状況、結果については、お答えできませんのでご理解をお願いします。

 

◆【個別のトラブルに関するご相談について】

 申出制度は、同じような被害の拡大を防止することを目的としたもので、個人の契約解除など個人救済を目的としたものではありません。個別のトラブルに関するご相談は、島根県消費者センター又はお住まいの市町村にある消費生活相談窓口にお願いします。

 ※島根県内の消費生活相談窓口

 


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918