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協同組合等検査

検査の目的

法令等の規定に基づき、農業協同組合や森林組合、水産業協同組合、土地改良区、農業共済組合の業務運営状況を的確に把握することにより、経営の健全性や業務運営の適正性の確保に資する検査を実施しています。

 

検査の視点

  1. 法令等を遵守した運営が行われているか(合法性)
  2. 事業目的に合致した運営が行われているか(合目的性)
  3. 業務や会計が経済性の観点からみて、合理的に運営されているか(合理性)

 

検査対象組合等

検査対象組合等一覧表
種別 団体数 検査根拠法と条項
農業協同組合 1 農業協同組合法第94条(業務又は会計状況の検査)
森林組合 13 森林組合法第111条(業務又は会計状況の検査)
水産業協同組合 16 水産業協同組合法第123条(業務又は会計状況の検査)
土地改良区 38 土地改良法第132条、第133条(報告の徴収及び検査)
農業共済組合 1 農業保険法第209条(業務又は会計状況の検査)

 

 


お問い合わせ先

農林水産総務課

島根県農林水産部農林水産総務課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5393 FAX:0852-22-5967
E-mail:nourin-somu@pref.shimane.lg.jp