薬局機能情報提供制度
薬局機能情報とは
「薬局機能情報」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2で「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」とされており、薬局開設者は薬局機能情報を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければならないこととされています。。
薬局機能情報の報告方法等について
薬局機能情報の報告の方法等、各薬局開設者の責務については、「薬局機能情報の報告の方法等について」(薬局開設者向け)のページをご覧ください。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp