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コンタクトレンズを正しく使いましょう

 コンタクトレンズは眼に直接のせて使用する医療機器です。視力の補正等の効果が得られる一方、レンズの取扱い方法やケアの方法を誤ると、角膜潰瘍などの重い眼障害につながることがあります。

 コンタクトレンズを安全に使用するために、必ず眼科医の指示に従い、使用製品の添付文書を熟読し、正しく取り扱ってください。

 

 コンタクトレンズの適正使用に関する使用者向け情報(外部サイト:厚生労働省)

 カラーコンタクトレンズの安全性ーカラコンの使用で目に障害もー(外部サイト:独立行政法人国民生活センター)

 eyecareカラコン気をつけて目につけて(外部サイト:独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

 

コンタクトレンズの適正な販売について

 コンタクトレンズは、医薬品医療機器法において「高度管理医療機器」に分類され、その適切な管理のための規制が行われており、コンタクトレンズ販売業者は「高度管理医療機器」の販売業者として、一般の購入者・使用者に対して、医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供に努めることとされています。
厚生労働省では、コンタクトレンズ販売業者に対し、使用者に対する適切な情報提供等の徹底を図るため、「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について」(平成24年7月18日付け薬食発0718第15号厚生労働省医薬食品局長通知)、「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)」(平成25年6月28日付け薬食発0628第17号厚生労働省医薬食品局長通知)、「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)」(平成26年10月1日付け薬食発1001第3号厚生労働省医薬食品局長通知)及び「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について」(平成29年9月26日付け薬生発0926第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を発出しました。

 コンタクトレンズ販売業者の皆様は、情報提供の在り方や販売に際しての医療機関の受診状況確認について以下通知を十分に理解した上で、コンタクトレンズの適正な販売を行ってください。

 

  • コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(平成24年7月18日付け薬食発0718第15号)(PDF:385kb)
  • コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)(平成25年6月28日付け薬食発0628第17号)(PDF:1,575kb)
  • コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)(平成26年10月1日付け薬食発1001第3号)(PDF:272kb)
  • コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(平成29年9月26日付け薬生発0926第5号)(PDF:351KB)

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp