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登録販売者に対する研修について

最終更新日:令和5年5月

制度の趣旨

 登録販売者は、一般用医薬品の販売を担う専門家として、購入者等に対して常に科学的な根拠に基づき適切な情報提供を行うとともに、コミュニケーションを通じて、購入者が求める医薬品を販売するだけではなく、必要に応じて医療機関の受診勧奨や医薬品の使用によらない対処を勧める必要があります。また、医薬関係者として、医薬品の副作用については、厚生労働大臣に報告する義務がある(副作用報告制度)ことから、一般用医薬品の販売、相談対応等を通じて購入者等の医薬品の使用状況等の情報を把握する必要があります。さらに、セルフメディケーション推進の観点からも登録販売者の役割は重要です。

 登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者(以下「店舗販売業者等」という。)は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行通知」という。)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修(以下「継続的な研修」という。)を毎年度受講させなければならないこととされています。

 今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第61号。以下「改正省令」という。)により、店舗販売業者等は、その店舗等において業務に従事する登録販売者に、継続的な研修を毎年度受講させなければならないことを店舗販売業者等の遵守事項として、施行規則において明確化されました。

 また、上記の改正省令により、過去5年間のうち従事期間が通算して1年以上あり、継続的な研修並びに法令遵守及び店舗等の管理に関する追加的な研修を修了した登録販売者は、店舗管理者等になることができることとなりました。


※登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととなっています。

 

届出済み研修実施機関についてはこちら(厚生労働省HP)(外部サイト)

 

 

 

関係通知等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第61号)(PDF:80KB)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和5年3月31日付け薬生発0331第14号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:142KB)

登録販売者制度の取扱い等について(令和5年3月31日付け薬生発0331第16号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:255KB)

登録販売者に対する研修の実施要領について(令和5年3月31日付け薬生総発0331第6号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長)(PDF:171KB)

 

一般用医薬品販売業者等について

 一般用医薬品販売業者等は、一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者に対して、研修実施機関が実施する研修を受講させていること等を別紙1及び別紙2により確認してください。

 

一般用医薬品販売業者等の自主点検表(別紙1)(EXCEL:12KB)

研修受講対象者一覧(別紙2)(EXCEL:12KB)

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp