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食薬区分照会様式が定められました

「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日薬生監麻発0331第9号)の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」及び別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に収載されていない成分本質(原材料)を含む製品の取扱いについて、当該製品を輸入販売又は製造する事業者がその取扱いの判断を求める際の手続に必要な照会様式が定められました。

手続きに関するお問い合わせは、島根県健康福祉部薬事衛生課(TEL:0852-22-5259)までお願いします。

 

【通知・照会様式】

・「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」又は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」への新規掲載を申請する際の様式について(令和2年6月16日薬生監麻発0616第2号)(PDF:573KB)

【別紙1 】食薬区分照会様式(植物・動物等由来)(Word:65KB)

【別紙2 】食薬区分照会様式(その他(化学物質等))(Word:53KB)

 

【参考通知】

・「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示の一部改正について」は、厚生労働省法令等データサービス(外部リンク:厚生労働省)により最新の通知を確認してください。

・無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日薬発第476号_最終改正:平成31年3月22日薬生発0322第2号)(PDF:1292KB)

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp