認定薬局に関する変更届について
事前に変更届が必要な場合
変更後30日以内に変更届が必要な場合
薬局開設者、薬事に関する責任を有する役員、専門性の認定を受けた薬剤師に関する事項を変更する場合は、変更後30日以内に変更届書を提出する必要があります。
1.変更届書(word:24KB)
2.手数料不要
3.添付書類は下記参照
※申請等の行為の際、島根県知事若しくは管轄地域の保健所長に提出され、又は島根県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書(備考欄)にその旨(例:省略する書類の名称、添付した申請書・届書の提出年月日等)が付記されたときは添付を省略できます。(松江市域の薬局を除く)
地域連携薬局に関する添付書類
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
薬局開設者の氏名 | (個人の場合) ・戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 (法人の場合) ・登記事項証明書 |
薬局開設者の住所 | (個人の場合) ・添付書類不要 (法人の場合) ・登記事項証明書 |
薬事に関する責任を有する役員 (法人のみ) |
・新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書(注1) ・登記事項証明書 |
(注1)新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書について
法人における薬事に関する責任を有する役員となった方について、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該役員に係る医師の診断書を添付する必要があります。
専門医療機関連携薬局に関する添付書類
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
薬局開設者の氏名 | (個人の場合) ・戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 (法人の場合) ・登記事項証明書 |
薬局開設者の住所 | (個人の場合) ・添付書類不要 (法人の場合) ・登記事項証明書 |
薬事に関する責任を有する役員 (法人のみ) |
・新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書(注1) ・登記事項証明書 |
専門性の認定を受けた薬剤師 | ・新たに専門性の認定を受けた薬剤師の雇用契約書の写し(薬局開設者個人に変更する場合は不要) ・新たに専門性の認定を受けた薬剤師の認定証の写し |
専門性の認定を受けた薬剤師の氏名 | ・戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 |
(注1)新たに薬事に関する責任を有する役員になった役員の医師の診断書について
法人における薬事に関する責任を有する役員となった方について、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、当該役員に係る医師の診断書を添付する必要があります。
提出先
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部薬事衛生課
上記あてに郵送をお願いします。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp