麻薬取扱者免許に関する各種手続
麻薬を取り扱うためには、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定により麻薬取扱者の免許を取得することが必要です。
- 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者免許は個人に与えられる免許です。
- 都道府県ごとの免許です。島根県以外の都道府県で麻薬を取り扱う場合は、それぞれの都道府県知事から麻薬免許を受ける必要があります。
申請書等の提出先及び提出方法
免許の有効期間
免許の有効期間は、免許の日から翌々年の12月31日までの最長3年間です。引き続き業務を行う場合は、事前に申請が必要です。
申請
麻薬取扱者免許の申請に必要な書類は下記のとおりです。
種 別 |
資格 |
必要書類 |
手数料(島根県収入証紙) |
備考 |
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施 用 者 |
医師 歯科医師 獣医師 |
※証明日から1ヶ月以内のもの
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3,900円 | 麻薬を記載した処方せんを交付する場合にも免許は必要です。
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管 理 者 |
医師 歯科医師 獣医師 薬剤師 |
※証明日から1ヶ月以内のもの
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3,900円 | 下記の場合、管理者をおく必要があります。
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小 売 業 者 |
薬局の開設許可を受けた者 |
※証明日から1ヶ月以内のもの ※麻薬関係業務を行う役員全員分
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3,900円 |
薬局の開設許可と同時申請される場合の詳細は各保健所にお問い合せください。 |
卸 売 業 者 |
薬局開設許可または医薬品販売業(卸売販売業)の許可を受けた者 |
※証明日から1ヶ月以内のもの ※麻薬関係業務を行う役員全員分
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14,600円 | 薬局の開設許可又は医薬品販売業許可と同時申請される場合の詳細は各保健所にお問い合せください。 |
研 究 者 |
学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者 |
※証明日から1ヶ月以内のもの
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3,900円 |
記載事項変更届
免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証を書き換える必要がありますので、15日以内に届け出なければなりません。
種別 |
変更事項 |
必要書類 |
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施用者 | 1.住所・氏名 2.主として又は従として診療に従事している麻薬診療施設の名称、所在地 (同一県内における麻薬診療施設への転勤を含む。) 3.従として診療に従事する麻薬診療施設の追加及び削除 |
(法人の場合、登記事項証明書)
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管理者 | 1.住所・氏名 2.従事している麻薬診療施設の名称 |
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小売業者 | 1.住所・氏名 2.麻薬業務所の名称 ※麻薬関係業務を行う役員に変更のあった場合には、別途届が必要となりますので、所在地を管轄する保健所へお問い合せ下さい。 |
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卸売業者 | ||
研究者 | 1.住所・氏名 2.主として又は従として研究に従事している麻薬研究施設の名称、所在地 (同一県内における麻薬研究施設への転勤を含む。) |
麻薬小売業者・麻薬卸売業者の業務を行う役員の変更届について
必要書類
- 麻薬小売業者の場合は(1)を、麻薬卸売業者の場合は(2)の様式を使用して下さい。
(1)麻薬小売業者業務を行う役員変更届(届出様式word(45kb))(記載例pdf(59kb))
(2)麻薬卸売業者業務を行う役員変更届(届出様式word(45kb))(記載例pdf(60kb))
なお、この届出は、提出期限について特に定めはありませんが、変更後すみやかに提出をお願いします。薬局や卸売販売業の業務を行う役員に係る変更届と同時に提出する場合、診断書や組織規定図の原本を提出していれば、この届出に添付する診断書や組織規定図などは写しでも差し支えありません。
廃止届
免許証の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に届け出なければなりません。
麻薬取扱者がいなくなった麻薬業務所は、所有麻薬届(Word30KB)※記載例(PDF17KB)を提出する必要がありますので、所在地を管轄する保健所へご連絡下さい。また、廃止後50日以内に所有する麻薬を譲り渡すか廃棄することになります。
種別 |
届出の必要な事例 |
必要書類 |
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施用者 | 1.麻薬に関する業務を廃止(診療所の閉鎖、県外への転勤、退職等)したとき 2.死亡したとき(相続人が届け出てください。) |
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管理者 | 1.麻薬に関する業務を廃止(転勤、退職等)したとき 2.死亡したとき(相続人が届け出てください。) 3.開設者が変更したとき(法人の変更、個人から法人への変更など) 4.麻薬診療施設が移転したとき |
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小売業者 | 1.麻薬に関する業務を廃止したとき 2.薬局を廃止したとき 3.開設者が死亡、又は法人が解散したとき(相続人、清算人等が届け出てください。) 4.開設者が変更したとき(法人の変更、個人から法人への変更など) 5.薬局が移転したとき |
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卸売業者 | 1.麻薬に関する業務を廃止したとき 2.医薬品販売業(卸売販売業)の廃止をしたとき 3.開設者が死亡、又は法人が解散したとき(相続人、清算人等が届け出てください。) 4.開設者が変更したとき(法人の変更、個人から法人への変更など) 5.業務所が移転したとき |
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研究者 | 1.麻薬に関する研究を廃止したとき 2.麻薬研究者の資格要件を失ったとき |
再交付
免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に届け出なければなりません。なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。
必要書類(免許種別を問わず共通)
返納
免許の有効期間が満了し、または免許を取り消されたときは、15日以内に、免許証を返納しなければなりません。
必要書類(免許種別を問わず共通)
- 麻薬免許証
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6532(感染症グループ) 0852-22-6313(食品衛生グループ) 0852-22-6176(ワクチン接種支援班) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp