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麻薬に関する廃棄や麻薬事故に関する手続きについて

このページは麻薬に関する廃棄や麻薬事故に関する手続の案内です。

麻薬を廃棄する手続きについて

麻薬を廃棄するにあたっては、以下の手続きが必要です。

 

1.古くなったり、使用しなくなった麻薬や調剤過誤により使えなくなった麻薬を廃棄する場合

必要書類:麻薬廃棄届(word:34kb)(記載例PDF:87kb

提出先:最寄りの保健所

提出期日:事前

【留意事項】

・廃棄には保健所職員の立会が必要です。事前に日程調整を行ってください。

・調剤中の汚染等により使用できなくなった麻薬を廃棄する場合も麻薬廃棄届の対象ですが、麻薬の滅失を伴う場合は「麻薬事故」として取り扱うため、別途手続きが必要です。

 

2.麻薬処方箋に基づき調剤された麻薬を廃棄する場合

必要書類:調剤済麻薬廃棄届(word:32kb)(記載例PDF:97kb

提出先:最寄りの保健所

提出期日:廃棄後30日以内

【留意事項】

・調剤済麻薬廃棄届により廃棄する場合は、麻薬廃棄届のように事前に届出て保健所職員の立ち会いを求める必要はなく、麻薬業務所の他の職員の立ち会いの下で放流等の回収困難な方法で廃棄してください。

 

 

 

麻薬事故があった場合

麻薬業務所で管理されている麻薬に、滅失・破損・盗取・所在不明・その他の事故があった場合は、麻薬事故届により届出が必要です。

麻薬事故の事実が明らかになったら直ちに、先ず電話等で事故が発生した旨、管轄の保健所へ連絡して下さい。

連絡があった後、必要に応じて麻薬取締員又は保健所職員が立入調査します。

さらに、盗難、強奪、脅取及び詐取その他犯罪の可能性があると推測される場合は、警察へも連絡して下さい。

 

必要書類:麻薬事故届(word:33kb)(記載例PDF:96kb

提出先:最寄りの保健所

提出期日:保健所等からの指示を受け、すみやかに提出すること

 

【留意事項】

・調剤ミス等で、麻薬が全て回収可能な場合は、事故届を提出する必要はありません。ただし、残存する麻薬については、麻薬廃棄届により廃棄手続きが必要です。

・麻薬注射剤を破損した場合は、たとえ一部の麻薬注射剤を回収できたとしても、当該麻薬注射剤全体に対する事故とみなし、麻薬事故届のみ提出することで差し支えありません(麻薬廃棄届の提出は不要です)。

・麻薬事故が発生したら、患者名、麻薬施用者名及び麻薬施用者番号、事故発生の日時、事故の状況、回収状況、確認した日時及び相手方、保健所への連絡状況及び保健所からの指導指示内容、事故の原因と改善策をなどを記録しておきましょう。

・麻薬事故届を提出した場合には、麻薬帳簿(麻薬受払簿)の備考欄にその旨記載し、麻薬事故届の写しを保管してください。

 

保健所の管轄について

ご相談は麻薬業務所の最寄りの保健所にお願いします。
 保健所  管轄  電話番号
 松江市・島根県共同設置松江保健所  松江市、安来市  0852-23-1317
 雲南保健所  雲南市、奥出雲町、飯南町  0854-42-9515
 出雲保健所  出雲市  0853-21-1185
 県央保健所  大田市、川本町、美郷町、邑南町  0854-84-9806
 浜田保健所  浜田市、江津市  0855-29-5556
 益田保健所  益田市、津和野町、吉賀町  0856-31-9552
 隠岐保健所  海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町  08512-2-9715

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp