覚せい剤に関する手続き
覚せい剤研究者について
1.覚せい剤研究者指定申請
1.指定の要件
(1)医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であって、覚せい剤の使用が特に必要と認められる者
2.申請手続き
申請先 | 申請しようとする営業所の所在地を所管する保健所 |
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申請書 | (申請書様式:Word28kb) |
添付書類 |
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申請手数料 | 3,900円(島根県収入証紙による。消印しないこと。) |
書類の提出部数 | 2部 |
2.研究の廃止
覚せい剤研究者は指定の有効期間内に、研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から15日以内に届け出て下さい。
届出先 | 研究所の所在地を所管する保健所 |
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届出書 | (届出書様式:Word32kb) |
添付書類 | 指定証 |
手数料 | 不要 |
書類の提出部数 | 届出書、添付書類各2部(指定証は原本とその写しを提出すること) |
3.指定証の返納
覚せい剤研究者の指定の有効期間が満了したとき、および指定を取り消されたときは、15日以内に届け出て下さい。
届出先 | 研究所の所在地を所管する保健所 |
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届出書 | (届出書様式:Word31kb) |
添付書類 | 指定証 |
手数料 | 不要 |
書類の提出部数 | 届出書、添付書類各2部(指定証は原本とその写しを提出すること) |
4.指定失効に伴う措置
指定の失効から15日以内に、「指定失効の場合の所有覚せい剤の品名数量報告書」(様式:Word31kb)により指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量を報告して下さい。(研究所所在地を所管する保健所に2部提出して下さい)
また、指定失効の際に所有していた覚せい剤については、指定失効の日から30日以内に覚せい剤研究者に譲り渡し、「指定失効の場合の残余覚せい剤譲渡報告書」(様式:Word32kb)により、譲り渡した覚せい剤の品名、数量、譲受人住所・氏名等を報告して下さい。(研究所所在地を所管する保健所に2部提出して下さい)
譲渡するにあたっては、相手方の資格を予め確認し、この譲渡譲受についても譲渡証及び譲受証の交換を行って下さい。
なお、指定失効の日から30日以内に覚せい剤を譲り渡すことができなかった場合には、すみやかに覚せい剤監視員の立会を求め、その指示を受けて廃棄等の処分を行って下さい。
覚せい剤研究者及び覚せい剤施用機関による定期報告
覚せい剤取締法第30条の規定により、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、毎年12月15日までに、その指定を受けた日からその年の11月30日までに譲り受け、使用し、施用のために交付し、又は研究のために使用し、若しくは製造した覚せい剤の品名及び数量並びにその年の11月30日において管理し又は所有した覚せい剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければなりません。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6532(感染症グループ) 0852-22-6313(食品衛生グループ) 0852-22-6176(ワクチン接種支援班) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp