覚せい剤原料研究者の各種手続き
1.指定の要件
(1)医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事するものであって、覚せい剤原料の使用が特に必要と認められる者
2.指定申請手続き
申請先 | 申請しようとする研究所の所在地を所管する保健所 |
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申請書 | (申請書様式:Word29kb) |
添付書類 |
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申請手数料 | 3,900円(島根県収入証紙による。消印しないこと。) |
書類の提出部数 | 申請書、添付書類各2部 |
2.指定証の返納
覚せい剤原料研究者の指定の有効期間が満了したとき、および指定を取り消されたときは、15日以内に「指定証返納届」(様式:Word33kb)により指定証を添えて届け出て下さい。
覚せい剤原料研究者に関するその他の届出様式
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6532(感染症グループ) 0852-22-6313(食品衛生グループ) 0852-22-6176(ワクチン接種支援班) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp