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毒物劇物販売業に関する手続き

1.毒物劇物販売業登録申請

提出書類(各1部ずつ)

毒物劇物販売業登録申請
1 毒物劇物販売業登録申請書(申請書様式:word33kb)(記載例:PDF55kb
2

店舗の構造設備の概要を示す書類

(1)店舗全体の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)
(2)毒物劇物保管庫の立体図(「かぎ」及び「医薬用外毒物劇物」表示の位置を明示すること)

3

定款、若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ。)

4 法人が合併又は分割後に店舗を継続して営業しようとする場合で登記事項証明書を取得できない場合(合併又は分割の計画段階で事前の申請をする場合)

(1)会社合併等の前の店舗について受けている登録票の写し

(2)合併契約書又は会社分割契約書の写し

(3)念書

5 添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word40kb

手数料

 

14,700円(島根県収入証紙)

提出及び問い合わせ先

その他

1.毒物劇物を直接取り扱わない場合は、申請書の備考欄に「毒物又は劇物は直接取り扱わない」と記載し、図面の添付は省略できます。
2.毒物劇物を直接取り扱う場合は、別途、毒物劇物取扱責任者設置届の提出が必要です。
3.提出書類のうち、「店舗の構造設備の概要を示す書類」、「定款、若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書」については、既に県内のいずれかの保健所に提出済みの場合は添付を省略することができます。

 

2.毒物劇物販売業登録更新申請

提出書類(各1部ずつ)

1.毒物劇物販売業更新申請書(申請書様式:word35kb)(記載例:PDF68kb
2.毒物劇物販売業登録票

手数料

6,400円(島根県収入証紙)

提出及び問い合わせ先

その他

登録更新申請の手続きは更新期限の1ヶ月前までに行ってください。

 

3.毒物劇物販売業の変更届

 

 

次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。

1.毒物劇物販売業者の氏名又は住所(※法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規登録申請が必要となります)
2.店舗の名称
3.店舗の構造設備の主要部分

提出書類(各1部ずつ)

毒物劇物販売業変更届
1 変更届(届出書様式:word36kb)(記載例:PDF69kb
2

毒物劇物販売業者の氏名・住所を変更したとき

添付書類不要
3 店舗の名称を変更したとき 添付書類不要
4 店舗の構造設備の主要部分

変更した店舗の構造設備の概要を示す書類

(1)店舗全体の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)
(2)毒物劇物保管庫の立体図(「かぎ」及び「医薬用外毒物劇物」表示の位置を明示すること)

5 添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word40kb

手数料

不要

提出及び問い合わせ先

その他

1.店舗の所在地を変更する場合は、新規登録申請を要します。
2.構造設備の主要部分を変更する場合は、新規登録申請が必要になる場合もあるので、事前に保健所に問い合わせ願います。
3.氏名、住所、店舗の名称を変更した場合は、同時に登録票書換交付申請を提出して下さい。

 

4.毒物劇物販売業の廃止届

店舗を廃止したときは、30日以内に届出が必要です。

提出書類(各1部ずつ)

1.廃止届(届書様式:word34kb)(記載例:PDF74kb
2.毒物劇物販売業登録票

手数料

不要

提出及び問い合わせ先

5.毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物を直接取り扱う店舗には、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。

提出書類(各1部ずつ)

毒物劇物取扱責任者設置届
1 毒物劇物取扱責任者設置届(届書様式:word34kb)(記載例:PDF77kb
2

資格を証する書類

(1)薬剤師であるときは、薬剤師免許証の写し

(2)学校教育法第41条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で、応用化学に関する学課を終了した者であるときは、卒業証明書(取得単位の確認が必要な場合は、単位取得証明書)

(3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者であるときは、合格証の写し

3 毒物劇物取扱責任者の診断書(有効期限3ヶ月)(※診断書様式:word37kb
4 宣誓書(「毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年以上経過していない者」に該当しない旨の宣誓書)(※宣誓書様式:word29kb
5 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(※雇用証書様式:word30kb)(記載例:PDF36kb
6

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word40kb

手数料

不要

提出及び問い合わせ先

6.毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者に変更があったときは、30日以内に届出が必要です。

提出書類(各1部ずつ)

毒物劇物取扱責任者変更届
1 毒物劇物取扱責任者変更届(届書様式:word36kb)(記載例:PDF78kb
2

資格を証する書類

(1)薬剤師であるときは、薬剤師免許証の写し

(2)学校教育法第41条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で、応用化学に関する学課を終了した者であるときは、卒業証明書(取得単位の確認が必要な場合は、単位取得証明書)

(3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者であるときは、合格証の写し

3 毒物劇物取扱責任者の診断書(有効期限3ヶ月)(※診断書様式:word37kb
4 宣誓書(「毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年以上経過していない者」に該当しない旨の宣誓書)(※宣誓書様式:word29kb
5 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(※雇用証書様式:word30kb)(記載例:PDF36kb
6

添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式:word40kb

手数料

不要

提出及び問い合わせ先

7.毒物劇物販売業登録票書換交付/再交付申請

提出書類(各1部ずつ)

1.書換交付申請
1 毒物劇物販売業登録票書換交付申請書(申請書様式:word36kb)(記載例:PDF36kb
2 毒物劇物販売業登録票

 

2.再交付申請
1 毒物劇物販売業登録票再交付申請書(申請書様式:word34kb)(記載例:PDF62kb
2 毒物劇物販売業登録票(破損又は汚損を理由とする再交付申請の場合に限る)

手数料

1 2,400円(島根県収入証紙)
申請手数料
2 4,000円(島根県収入証紙)

提出及び問い合わせ先


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp