営業者等の法令上の義務
営業者等の義務
クリーニング所 以外での 処理禁止  | 
・営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗濯物の処理を行い、又は行わせてはならない。 | 法 3-1  | 
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説明義務  | 
・営業者は、洗濯物の受取及び引渡をしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等 について説明するよう努めなければならない。  | 
法 3ノ2-1  | 
| ・営業者は、洗濯物の受取及び引渡をするに際しては、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。 | 法 3ノ2-2 規則 1ノ2  | 
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クリーニング師 の設置  | 
・営業者は、クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師 を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であって、自ら、主として一のクリーニング所において その業務に従事するときは、当該クリーニング所についてはこの限りではない。  | 
法 4  | 
クリーニング師の研修 
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・クリニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生 労働大臣が定める基準に従い指定したクリーニング師の資質向上を図るための研修を受けなければならない。  | 
法 8ノ2-1 
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・営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を 与えなければならない。  | 
法 8ノ2-2  | 
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・クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に法第8条の2の規定による 研修(以下、「研修」という。)を受けるものとする。 ・クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修 を受けるものとする。  | 
規則 10ノ2 
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業務従事者 に対する講習  | 
・営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、そのクリーニング所の業務に従事する者に対し、都道府県知事 が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング所の業務に関する知識の習得及び技能の向上を図る ための講習を受けさせなければならない。  | 
法 8ノ3  | 
・営業者はクリーニング所の開設後又は無店舗取次店の営業開始後一年以内に、当該クリーニング所のクリーニング 業務に関する衛生管理を行うものとして、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が 1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたとくは、その端数を1として計算する。)の者を選び、 その者に対し法第8条の3の規定による講習(以下、「講習」という。)を受けさせるものとする。 ・営業者は、前項の講習を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習 を受けさせるものとする。 ・前2項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は講習を受けた者とみなす。  | 
規則 10ノ3  | 
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掲示  | 
・前項と規定によるクリーニング所検査確認済証の交付を受けた者は、当該確認済証をクリーニング所の見やすい 場所に掲示しなければならない。  | 
条例 3-2  | 
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