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旅館業を営業するには?

■旅館業法とは?

 旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の

分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の

向上に寄与することを目的としています。

 

 旅館を営業するには、申請者が資格要件を満たし、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、その申請に

係る施設の構造設備が基準に適合していること、又はその施設の設置場所が適当であることの確認を受け、営業の

許可を受けなければなりません。

 

 

旅館業の基準(人的・場所的・構造設置・衛生措置)

旅館業の構造設備等の基準は、次のとおりです。

 

1.人的・場所的基準

2.構造設備基準

3.衛生措置基準

 

 ※これから、新たに旅館業の営業をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来て下さい。

旅館業等の法令上の義務

開設するにあたっては構造設備等の基準のほかに、営業者等が守らなければならない法令上の義務があります。

 

法令上の義務

 

申請・届出様式

旅館業営業許可申請時に必要な書類等は、次のとおりです。

 

旅館業営業許可申請書

内訳書〔別紙1〕

・営業施設各階の平面図(玄関、帳場、客室、調理場、洗面所、浴室、便所、廊下、階段等の位置及び面積を明示したもの)

・周囲100mの見取図

・法人にあっては定款又は寄附行為の写し

 

・手数料22,100円(県収入証紙)

その他の申請及び届出について

営業者の氏名変更や施設の配置等に変更が生じた場合は、変更届等が必要になります。

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

 

変更届等が必要な場合

 

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

・変更届等各種届出様式

 

お問い合わせ先(県央保健所衛生指導課):0854-84-9831


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp