食肉販売業
・食鳥及び獣畜の肉(シカ、イノシシ、カモなどの野生鳥獣の肉を含む)を販売する営業をいう
・味付けした生肉、衣を付けたとトンカツ材料(生)などの販売も対象
・あっせん、仲介のみを行うものは許可を要しない
・客の求めに応じて注文販売をする行為も対象
・鯨肉の販売は魚介類販売業の範疇
お問い合わせ先
県央保健所
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