そうざい製造業
・通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいう
・調理したそうざいを同一施設内で店頭販売(小売り)する場合は、飲食店の範疇
・漬け物、塩蔵品(うに、いかの塩辛)、半製品は対象外
・工場形態で、小分け包装する営業も対象
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