食肉処理業
・食用に供する目的で食鳥処理で処理される食鳥(鶏、あひる、七面鳥)以外の鳥若しくはと畜場で処理される獣畜(牛馬、豚、めん山羊)以外の獣畜をと殺し、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう
・食肉販売業者又は食肉製品製造業者が、当該営業の用に供するために、同一施設内で食肉の処理を行う場合は、処理業の許可を要しない
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