旅館業を営業するには?
■旅館業法とは?
旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。
旅館を営業するには、申請者が資格要件を満たし、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、その申請に係る施設の構造設備が旅館業法、旅館業法施行条例等で定める基準に適合していること、又はその施設の設置場所が適当であることの確認を受け、営業の許可を受けなければなりません。
旅館業の基準(人的・場所的、構造設備、衛生措置)
旅館業等の法令上の義務
申請・届出様式
旅館業営業許可申請時に必要な書類等は、次のとおりです。
・旅館業営業許可申請書(Word:24KB)
・内訳書〔別紙1〕(Word:36KB)
・営業施設各階の平面図(玄関、帳場、客室、調理場、洗面所、浴室、便所、廊下、階段等の位置及び面積を明示したもの)
・周囲100mの見取図
・法人にあっては定款又は寄附行為の写し
・手数料22,100円(県収入証紙)
令和8年4月1日より手数料の金額が変更となります!詳しくは こちら(薬事衛生課ホームページ)
その他の申請及び届出について
営業者の氏名変更や施設の配置等に変更が生じた場合は、変更届等が必要になります。
各種届出が必要な場合は、概ね以下のとおりです。
(変更届等各種届出様式もこちらから入手できます。)
営業に関する問い合わせ先(浜田保健所衛生指導課):0855-29-5758
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp