人的基準

申請者が次に該当するときは、島根県知事は旅館業の許可を与えないことができます。

 

  1. 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律もしくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることができなくなった日から起算して3年を経過していない者
  4. 第8条の規定により許可を取り消され、取り消しの日から起算して3年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等(5で規定する者)がその事業活動を支配する者

場所的基準

設置場所が次に該当するときは、島根県知事は旅館業の許可を与えないことができます。

 

・設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき

・設置場所が次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100mの区域内にある場合において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるとき

 

【場所的基準】

i学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
ii児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く) 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
iii社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設
図書館法第2条第1項に規定する図書館 地方公共団体が設置する公立図書館、日本赤十字社又は民法法人が設置する私立図書館(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)
博物館法第2条第1項に規定する博物館 博物館法に基づく登録を受けた公立博物館及び私立博物館
社会教育法第21条第1項に規定する公民館 市町村が設置する公民館及びその分館
青少年教育施設、スポーツ施設等のうち、主として児童が利用する施設で知事が指定したもの 現在、知事が指定したものはありません。

お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp