建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する「特定建築物」に該当する建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従ってその建築物の維持管理を行う等の義務があります。
次のいずれかに該当する建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に該当します。
1以下の用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上の建築物
・興業場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
・店舗又は事務所
・学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
・旅館
2専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m2以上のもの
建築物における衛生的環境の確保に関する法律では、建築物の空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置について、「建築物環境衛生管理基準」を定めています。
特定建築物の所有者、占有者その他の者でその特定建築物の維持管理について権限を有する者は、この基準に従って建築物の維持管理をしなければなりません。
「建築物環境衛生管理基準」の具体的な内容はこちらのページ(外部サイト:厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
また、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。(中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ)
特定建築物の所有者等は、その特定建築物の使用を開始したときは、その日から1箇月以内に、特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名等について知事に届出なければなりません。
また、届出事項に変更があったとき等は、その日から1箇月以内にその旨を届出なければなりません。
特定建築物の所在場所を管轄する保健所が届出窓口となります。各保健所の管轄区域及び所在地はこちらのページをご覧ください。
特定建築物の所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を、建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)に選任しなければなりません。
管理技術者が同時に二つ以上の特定建築物の管理技術者を兼ねる場合は、次の通知をもとに「同時に二以上の特定建築物の管理技術者となっても業務の遂行に支障がないこと。」を確認し、その結果を記載した書面の作成・保存等を行わなければなりません。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法令施行令の一部を改正する政令等の公布について」(令和3年12月27日付生食発1227第1号)
「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について」(令和4年1月31日付薬生衛発0131第1号(令和4年3月28日一部改正))
特定建築物の所有者等は、特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した以下の帳簿書類を備えておかなければなりません。
登録しようとする営業所の所在場所を管轄する保健所が届出窓口となります。各保健所の管轄区域及び所在地はこちらのページをご覧ください。
・登録申請書の添付書類(設備・機器名簿(PDF:15KB)、監督者等名簿(PDF:32KB)、研修実施状況(計画)(PDF:17KB)、作業実施方法等(PDF:17KB,PDF:19KB))
■申請手数料
建築物環境衛生総合管理業・・・45,000円
その他の事業区分・・・35,000円
ビル管理業登録業者一覧(R6.1月23日現在)