旅館業の許可を受けるための構造設備基準は、国が政令で定めるほか、各都道府県が条例で定めています。
また、換気、採光、照明、防湿及び清潔などの衛生措置基準についても、各都道府県が条例で独自に定めています。
このたび、法の改正とともに、政令や国の技術的助言である「旅館業における衛生等管理要領」が改正され、平成30年6月15日に施行されることから、島根県では、次のとおり条例を改正しました。
【施行日】平成30年6月15日
条例改正の概要(PDF:58KB)
新旧対照表(PDF:89KB)
旅館業法施行条例〔改正後全文〕(PDF:99KB)
(参考)旅館業法の改正について
薬事衛生課
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