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理容所の開設者と理容師の法令上の義務

理容所開設者の義務

  • 理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし理容所の開設者が第2項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。(理容師法第11条の4)
  • 理容所の開設者は、理容所検査確認済証を理容所の見やすい場所に掲示しなければならない。(島根県理容師法施行条例第5条)

 

理容師の義務

  • 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。(理容師法第6条)
  • 理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。(理容師法第6条の2)※参考(出張理容について)
  • 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。(理容師法第9条第1号)
  • 皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。(理容師法第9条第2号)
  • その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置(理容師法第9条第3号)

※島根県理容師法施行条例第3条

  1. 作業中は、清潔な外衣を着用し、かつ、顔そり時には清潔なマスクを使用すること。
  2. 手のつめは常に短くし、客1人ごとに手指の洗浄及び消毒をすること。
  3. 伝染のおそれのある皮膚病にかかっているときは、従事しないこと。
  4. 酒気を帯びて従事しないこと。
  5. 客用の被布は、常に清潔を保つこと。
  6. 客の耳孔及び鼻孔はそらないこと。
  7. 毛そりに用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。
  8. 器具及び化粧品等は、衛生上有害のおそれのあるものは使用しないこと。

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
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