医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業のご案内

 (注意)このページは、県内の診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション向けです。病院は厚生労働省が直接申請受付をしておりますので、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 島根県では、国の令和7年度補正予算「医療・介護等支援パッケージ」を踏まえ、医療機関等の皆様に、従業員の処遇改善や物価上昇への対応のための給付金を支給します。

 対象となる医療機関等には、2月中旬より個別に案内文書を郵送しております。

 【参考】厚生労働省HP「医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について」(外部サイト)

お知らせ

〇(令和8年2月19日)ホームページを開設しました。

事業概要

〇この給付金は、「診療所等物価支援事業(物価支援分)」と「診療所等賃上げ支援事業(賃上げ支援分)」の2種類があり、それぞれ対象施設や交付要件、交付額などが異なります。

・物価支援分は、県内の有床・無床診療所が対象(訪問看護ステーションは除く)で、多くの診療所で活用いただけます。

・賃上げ支援分は、訪問看護ステーションも対象ですが、ベースアップ評価料の届出や給付金を使った対象職員の賃上げなど、各種要件がございます。

 それぞれの要件の詳細などは交付要綱等をご確認ください。

 

〇両給付金ともに、保健医療機関コードが発行されており令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある医療機関等が対象になります。

 

〇令和8年1月1日において廃止している施設、申請時点で廃止又は廃止予定の施設は対象外です。

 ※休止中の施設の取扱いはおってこのページでお示しします。

 

○今後、給付金のQAなど、給付金に関わる情報が国から示され次第、このページにて発信してまいりますので、このページをブックマークの上、定期的にご確認ください。

給付金の額

(1)診療所等物価支援事業

(物価支援分)
対象医療機関等 支給額

有床診療所

(医科・歯科)

許可病床数(※1)×13千円(※2)

※1医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。

※2許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給する。

無床診療所

(医科・歯科)

1施設×170千円

 

(2)診療所等賃上げ支援事業

 給付金は以下により算定された額を交付します。

 給付金は、一旦、下表の金額を交付します。その後、令和8年8月1日までに実績報告書(賃金改善報告書)を提出していただき、報告の結果、給付金のうち、本事業における賃金改善に充てられなかった場合は、給付金の一部又は全部を返還していただきます。(実績報告の提出は別途依頼します)

 給付金の返還については、交付要綱別記1「8給付金の返還について」に定めていますので、申請にあたっては必ずご確認ください。

(賃上げ支援分)
対象医療機関等 支給額

有床診療所

(医科・歯科)

許可病床数(※1)×72千円(※2)

※1医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。

※2許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を支給する。

無床診療所

(医科・歯科)

1施設×150千円
訪問看護ステーション 1施設×228千円

 

申請受付期間

令和8年3月2日(月)から令和8年4月30日(木)まで

申請書の提出方法・提出先

 本ページにて、交付申請様式(様式第1号)などをダウンロードし、作成のうえ、しまね電子申請サービスにより申請してください。

  しまね電子申請サービスはこちら (外部サイト)

  ※受付開始日の令和8年3月2日(月)からアクセス可能になりますので、今しばらくお待ちください。

各種様式

(1)交付申請様式【様式第1号】(ダウンロードしてお使いください)

 (注意)エクセル様式には複数のシートがありますのでご注意ください。  

 ・有床診療所用(Excel:76kb)

 ・無床診療所用(Excel:73kb)

 ・訪問看護ステーション用(Excel:69kb)

 ・【参考】記載例(PDF:163kb)

 

(2)請求書【様式第2号】(ダウンロードしてお使いください)

 ・請求書(共通)(Excel:44kb)

 ・【参考】記載例(PDF:169kb)

(注意)請求書は、3月31日までに申請される場合、交付申請にあわせての提出は不要です。おって、交付決定後に提出いただきます(別途ご案内します)。
4月1日以降に申請される方は、今回、交付申請にあわせて提出してください。

(3)実績報告様式【様式第3号】

 現在準備中です。

 

(4)給付金調書【様式第4号】

 ・給付金調書(Excel:25kb)

 ※対象医療機関の開設者が地方公共団体の場合のみ作成(交付要綱第7(5))

 

交付要綱、その他参考資料

(1)交付要綱

(2)賃金改善のイメージ

 賃上げ支援分(診療所等賃上げ支援事業)における賃金改善のイメージです。

 この資料は、交付要綱や資料作成時点で厚生労働省が示す情報をもとに、島根県が参考として作成しているものです。
あくまで参考資料ですので、詳細は交付要綱等をご確認ください。

 ・賃金改善のイメージ(PDF:423kb)

 

お問い合わせ先

島根県医療政策課給付金担当

電話:0852-22-5796、5076(平日8:30~17:15)

メール:iryou_r7kyufukin@pref.shimane.lg.jp

お問い合わせ先

医療政策課

島根県健康福祉部医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(在宅医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp